信託約款を読む-信託約款の変更他

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信託約款を読む-信託約款の変更他
最近では投資信託を購入することは、以前と比較してハードルが大変低くなりました。
しかし投資信託は元本われのリスクがある商品なので、ルールはしっかりと把握しておきたいところです。
そこで普段はほとんど読むことのない、小さな文字で大量に書かれている信託約款を読んでみましょう。
以下に一例を挙げてみます。

(公告)
第61条
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第61条の2
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

(信託約款に関する疑義の取扱い)
第62条
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

(付則)
第1条
第49条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

第2条
平成18年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条(受益証券の種類)から第19条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。

第3条
約款第33条に規定する「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額についてあらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
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