ファンドの投資制限~その2
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ファンドの投資制限~その2
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>> 外国投資信託・外貨MMF
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外国投資信託の一例として野村通貨選択型日本好配当株投信を紹介します。 野村通貨選択型日本好配当株投信(以下「ファンドと呼びます」)の投資制限について紹介します。 ファンドの資産の運用を行う場合、管理会社またはその任命された代理人は締結されたファンドの約款に定められるように、以下の制限に従うことになります。 2.金融派生商品ならびに投資の技法および手段 ①一定の条件下で、ファンドの効率的な運用の目的で使用される場合には、譲渡性のある証券に関する技法と手段を用いることができます。 ②一定の条件下で、為替ヘッジ目的以外にも先物契約やオプション取引を行うことができます。 ③為替ヘッジを目的とした取引を行うことができます。 ④一定の条件下で、レポ契約、逆レポ契約を行うことができます。 ファンドの保有証券に付随する新株等引受権を行使する際は、ファンドの投資制限~その1にて紹介した投資制限比率を遵守する必要はありません。 新株等引受権の行使の結果、または不可抗力によりファンドの投資制限~その1にて紹介した投資制限比率を超えた場合、ファンド証券の保有者(以下「受益者」と呼びます)の利益に留意しつつ、売却すなわちこの事態の是正を優先させます。 保有制限の適合性判断において、レポ契約はその契約の対象となる証券への投資とみなされます。 ファンドは、関係法人やその取締役および主要株主との取引を制限されています。 管理会社は、原則として金銭の貸付を行うこと、または第三者の保証人になるといった、自己またはファンドの受益者以外の第三者の目的とする取引など、ファンドの受益者の利益保護に反し、またはファンド資産の公正な運用に反するような取引は行いません。 管理会社は、その他一定の条件下で投資家の利益となる投資制限、または利益に反しない投資制限を随時課することができます。 |


