ファンドの投資制限~その1

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ファンドの投資制限~その1
外国投資信託の一例として野村通貨選択型日本好配当株投信を紹介します。
野村通貨選択型日本好配当株投信(以下「ファンドと呼びます」)の投資制限について紹介します。

ファンドの資産の運用を行う場合、管理会社またはその任命された代理人は締結されたファンドの約款に定められるように、以下の制限に従うことになります。

1.有価証券への投資
①日本の規則上、原則としてファンドの純資産総額の少なくとも50%は、日本の金融商品取引法により定義される「有価証券」に投資されなければなりません。

②同一発行体の証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%までとします。

③同一発行体の発行済証券への投資は、原則として取得時にその発行済証券の15%までとします。

④発行体の支配権または経営権の取得を目的とした投資は行いません。原則として、管理会社の管理するファンド全体で、一発行体の発行済同一証券の15%を超える投資は行いません。

⑤不動産には投資しません。

⑥貴金属等を含む商品、商品取引、これらを表章する証券の取引は行いません。

⑦証券の信用取引や空売りは行いません。

⑧ファンドの借り入れは一時的措置としてみなされる場合に限り認められ、その総額はファンド純資産総額の10%までとします。

⑨上記⑧において必要とされる場合を除き、ファンド保有の証券に担保権、質権または抵当権を設定することはせず、いかなる方法であれこれらの証券を債務の担保として譲渡しないものとします。

⑩非上場・非登録の証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の15%までとします。
※非上場・非登録証券とは、規制され、定期的に運営され、かつ公に認識・公開されている公認の証券取引所またはその他の市場(以下「規制ある市場」と呼びます)で」取引されていない証券をいいます。

⑪ファンドの資産をもって証券の引受け。下引き受けを行いません。

⑫他のオープン・エンド型の投資信託への投資は、一定の条件下でファンドの純資産総額の20%までとします。

⑬新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、ファンドの純資産総額の20%までとします。

⑭同一発行体の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、ファンドの純資産総額の5%までとします。

⑮同一発行体の転換社債への投資は、ファンドの純資産総額の10%までとします。
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