信託約款を読む-信用取引の指図範囲
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信託約款を読む-信用取引の指図範囲
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最近では投資信託を購入することは、以前と比較してハードルが大変低くなりました。 しかし投資信託は元本われのリスクがある商品なので、ルールはしっかりと把握しておきたいところです。 そこで普段はほとんど読むことのない、小さな文字で大量に書かれている信託約款を読んでみましょう。 以下に一例を挙げてみます。 (信用取引の指図範囲) 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。 ②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 2.株式分割により取得する株券 3.有償増資により取得する株券 4.売り出しにより取得する株券 5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券 6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使により取得可能な株券 |


