信託約款を読む-委託者の登録取消等に伴う取扱い他
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信託約款を読む-委託者の登録取消等に伴う取扱い他
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最近では投資信託を購入することは、以前と比較してハードルが大変低くなりました。 しかし投資信託は元本われのリスクがある商品なので、ルールはしっかりと把握しておきたいところです。 そこで普段はほとんど読むことのない、小さな文字で大量に書かれている信託約款を読んでみましょう。 以下に一例を挙げてみます。 (委託者の登録取消等に伴う取扱い) 第55条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第58条第4項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い) 第56条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。 ②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 (委託者の辞任および解任に伴う取扱い) 第57条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第58条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 ②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 |


