信託約款を読む-信託の計算期間他
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信託約款を読む-信託の計算期間他
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最近では投資信託を購入することは、以前と比較してハードルが大変低くなりました。 しかし投資信託は元本われのリスクがある商品なので、ルールはしっかりと把握しておきたいところです。 そこで普段はほとんど読むことのない、小さな文字で大量に書かれている信託約款を読んでみましょう。 以下に一例を挙げてみます。 (信託の計算期間) 第44条 この信託の計算期間は、毎年1月11日から4月10日まで、4月11日から7月10日まで、7月11日から10月10日までおよび10月11日から翌年1月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から平成19年7月10日までとします。 ②前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。 (信託財産に関する報告) 第45条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 ②受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 (信託事務の諸費用および監査費用) 第46条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息、(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ②信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、第1計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 (信託報酬等の総額) 第47条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第44条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の110の率を乗じて得た額とします。 ②前項の信託報酬は、第1計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 |


