信託約款を読む-受益権の譲渡に係る記載または記録他

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信託約款を読む-受益権の譲渡に係る記載または記録他
最近では投資信託を購入することは、以前と比較してハードルが大変低くなりました。
しかし投資信託は元本われのリスクがある商品なので、ルールはしっかりと把握しておきたいところです。
そこで普段はほとんど読むことのない、小さな文字で大量に書かれている信託約款を読んでみましょう。
以下に一例を挙げてみます。

(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第13条
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。
ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(受益権の譲渡の対抗要件)
第13条の2受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

第14条 <削除>

第15条 <削除>

第16条 <削除>

第17条 <削除>

第18条 <削除>

第19条 <削除>

(投資の対象とする資産の種類)
第20条
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第27条、第28条及び第33条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)

2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.(削除)
ロ.為替手形
ハ.(削除)
ニ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号に掲げるものまたは本号イからハに掲げるものに該当しないもの
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