信託約款を読む-受益権の申込単位および価額

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信託約款を読む-受益権の申込単位および価額
最近では投資信託を購入することは、以前と比較してハードルが大変低くなりました。
しかし投資信託は元本われのリスクがある商品なので、ルールはしっかりと把握しておきたいところです。
そこで普段はほとんど読むことのない、小さな文字で大量に書かれている信託約款を読んでみましょう。
以下に一例を挙げてみます。

(受益権の申込単位および価額)
第12条
販売会社(受託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なうものをいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関を言います。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)は、第7条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1万口以上1万口単位をもって取得申込に応じることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。

②前項の場合の取得申込日が別に定める海外市場休業日と同日の場合には、原則として受益権の取得申込の受け付けは行ないません。

③第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。

④前項の規定にかかわらず、受益者が第49条第2項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。

⑤第1項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
なお、販売会社は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。

⑥全各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消すことができます。
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