信託約款を読む-追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法他
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信託約款を読む-追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法他
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最近では投資信託を購入することは、以前と比較してハードルが大変低くなりました。 しかし投資信託は元本われのリスクがある商品なので、ルールはしっかりと把握しておきたいところです。 そこで普段はほとんど読むことのない、小さな文字で大量に書かれている信託約款を読んでみましょう。 以下に一例を挙げてみます。 (追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法) 第8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。 ②この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 (信託日時の異なる受益権の内容) 第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 (受益権の帰属と受益証券の不発行) 第10条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。) ②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 ③委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。 振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 (受益権の設定に係る受託者の通知) 第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 |


