信託約款を読む-信託の種類、委託者および受託者他

  スポンサード リンク

>> 外国投資信託・外貨MMF

信託約款を読む-信託の種類、委託者および受託者他
最近では投資信託を購入することは、以前と比較してハードルが大変低くなりました。
しかし投資信託は元本われのリスクがある商品なので、ルールはしっかりと把握しておきたいところです。
そこで普段はほとんど読むことのない、小さな文字で大量に書かれている信託約款を読んでみましょう。
以下に一例を挙げてみます。

【追加型証券投資信託 (アジア好配当株投信)約款】

(信託の種類、委託者および受託者)
第1条
この信託は証券投資信託であり、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者とします。
②この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(対象11年法律第62号)(以下特段の記載があるものを除き「信託法」といいます。)の適用を受けます。 

(信託の目的および金額)
第2条
委託者は、金1,100億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

(信託金の限度額)
第3条
委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
②追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。

(信託期間)
第4条
この信託の期間は、信託契約締結日から平成29年4月10日までとします。

(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条
この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。

(当初の受益者)
第6条
この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

(受益権の分割および再分割)
第7条
委託者は、第2条の規定による受益権については1,100億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、受益権の再分割を行ないません。
ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  スポンサード リンク
 
【RSS登録】
Add to Google Subscribe with livedoor Reader エキサイトリーダーに登録 はてなRSSに追加
【プライバシーポリシー】
当サイトでは、第三者配信による広告サービスを利用しています。このような広告配信事業者は、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示するため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 (氏名、住所、メール アドレス、電話番号は含まれません) を使用することがあります。このプロセスの詳細やこのような情報が広告配信事業者に使用されないようにする方法については、下記を参考にしてください。

Google AdSense について
広告配信事業者としての Google は cookie を使用して広告を配信しています。
Google で cookie を使用することにより、インターネットにおける当サイトや他のサイトへのアクセス情報に基づいてユーザーに広告を配信することが可能になります。
ユーザーはGoogle の広告およびコンテンツ ネットワークに関するプライバシー ポリシーにアクセスし、cookie オプションを使用しないように設定することができます。