信託約款を読む-信託の種類、委託者および受託者他
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信託約款を読む-信託の種類、委託者および受託者他
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最近では投資信託を購入することは、以前と比較してハードルが大変低くなりました。 しかし投資信託は元本われのリスクがある商品なので、ルールはしっかりと把握しておきたいところです。 そこで普段はほとんど読むことのない、小さな文字で大量に書かれている信託約款を読んでみましょう。 以下に一例を挙げてみます。 【追加型証券投資信託 (アジア好配当株投信)約款】 (信託の種類、委託者および受託者) 第1条 この信託は証券投資信託であり、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者とします。 ②この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(対象11年法律第62号)(以下特段の記載があるものを除き「信託法」といいます。)の適用を受けます。 (信託の目的および金額) 第2条 委託者は、金1,100億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 (信託金の限度額) 第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。 ②追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 ③委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。 (信託期間) 第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成29年4月10日までとします。 (受益権の取得申込みの勧誘の種類) 第5条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。 (当初の受益者) 第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 (受益権の分割および再分割) 第7条 委託者は、第2条の規定による受益権については1,100億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ②委託者は、受益権の再分割を行ないません。 ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 |


