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   <title>介護保険制度お役立ち情報サイト</title>
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   <title>介護保険制度の被保険者と保険者</title>
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   <published>2008-06-23T07:42:04Z</published>
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   <summary>介護保険制度の被保険者と保険者について説明しましょう。 【介護保険制度の被保険者...</summary>
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      介護保険制度の被保険者と保険者について説明しましょう。

【介護保険制度の被保険者とは】
次のいずれかに該当する者は、市町村または特別区が行う介護保険制度の被保険者となります。
①市町村または特別区の区域内に住所を有する６５歳以上の者
②市町村または特別区の区域内に住所を有する４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者

①を第１号被保険者と呼び、②を第２号被保険者と呼びます。
医療保険加入者とは、医療保険各法（健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法のこと）の被保険者、組合員、加入者及びその被扶養者を指します。

市町村または特別区の区域内に住所を有するとありますが、次の場合は例外となります。
介護保険施設の入所に伴って、その介護保険施設の所在地に住所変更したと認められる被保険者で、他の市町村・特別区から住所変更した者については、新しい介護施設の所在地の市町村・特別区が運営する介護保険制度に加入するのではなく、以前の住所地の介護保険制度の被保険者とされます。

さらに身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設等の一定の施設に入所等している者は、当分の間は介護保険制度の被保険者の対象とはなりません。

【介護保険制度の保険者とは】
介護保険制度の保険者は、市町村及び特別区となっています。
特別区とは、地方自治法第２８１条に規定されている通り、東京都の２３区のことです。
しかし、介護保険制度は保険者のみで運営できるようなものではありません。
よって介護保険事業運営が健全かつ円滑に行われるように、国、都道府県、医療保険者が市町村・特別区を支える仕組みとなっています。
その役割として、国は保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保等に必要な措置を講じなければならなく、都道府県は必要な指導および適切な援助を、医療保険者は協力をしなければならないと介護保険法に明記されています。
      
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   <title>介護保険制度の用語の定義</title>
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   <published>2008-06-28T07:42:04Z</published>
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      介護保険法の制定に伴い、様々なものが定義されました。
その中の一つに「居宅介護支援」というものがあります。
居宅介護支援とはケアマネジメントとも言われ、居宅要介護者等が適切な介護サービスを受けることができるように居宅サービス計画を作成するとともに、その計画に基づいて各種介護サービスが提供されることを言います。

居宅サービス計画は「ケアプラン」とも言われ、在宅で要介護と認定された方に対して、心身の状況や、生活保護、利用者やそのご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決めていく事を言います。
このケアプランは、利用者本人が作成することも可能ですが、居宅介護支援事業者に依頼をして介護支援専門員に作成してもらうことが一般的です。
ケアプランの作成費用は、全額介護保険給付の対象になるため、利用者の自己負担は一切ありません。
ケアプランを利用者本人が作成する場合も、介護支援専門員に作成してもらう場合でも、ケアプランを作成する場合には各市区町村に届出が必要となります。

ケアプランの作成を依頼した場合は、介護支援専門員はその作成したプランをもとに介護サービスを提供している事業や施設と連絡を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図ります。
また、当初に作成したケアプランに基づく介護サービスは永久的に続くわけではなく、基本的に要介護認定は半年毎に見直しとなりますので、それに合わせてケアプランも見直しが必要となります。
また要介護認定の変更の際だけでなく、ケアプランは介護自体に不都合があった場合にも変更する事が可能となっています。

ケアプランを作成することができる介護支援専門員は、ケアマネージャーとも呼ばれます。
介護支援専門員は介護保険法施行に向けて作成された資格となっています。
介護支援専門員の資格取得のためには、保健・医療・福祉の各分野で合わせて５年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験の合格が必須であり、その後の実務研修を修了することが必要となります。
      
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   <title>介護保険制度の疑問点の解消</title>
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   <published>2008-07-01T07:42:04Z</published>
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   <summary>日本の社会保障制度の一つである介護保険制度ですが、平成１２年に介護保険法が施行さ...</summary>
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      日本の社会保障制度の一つである介護保険制度ですが、平成１２年に介護保険法が施行されてからさほど期間が経過していません。
このことから介護保険制度に理解されていない部分も多くあることでしょう。
そこで、介護保険制度について、少しイレギュラーな疑問点について説明していきましょう。

１．介護保険被保険者証の再発行について
介護保険被保険者証を紛失してしまった場合には再発行することができます。
再発行に手続きについては、住所を有している市町村・特別区が介護保険の保険者となっているので市町村・特別区の担当窓口に申請します。

２．引越し等による住所変更の際の手続き
引越し等の理由により住所を変更する場合には、住民票の異動手続きと同様に介護保険制度における転入・転出の手続きが必要となりますが、通常は住民票の異動手続きにおいて介護保険の異動も行われますので、特に介護保険における手続きは必要ありません。
介護保険被保険者証につきましては、転出の際に回収され、転入手続きが終了すると郵送で送られてきることが一般的です。

しかし、要介護認定を受けていた方の住所変更の際には手続きが異なります。
一般的には、転入した市町村・特別区の担当窓口において、転出の際に担当窓口にて渡された「受給資格証明書」を添えて要介護認定の申請を行います。
この申請手続きを１４日以内に行えば、前住所地での要介護認定を引き継ぐことができますので注意が必要です。
介護保険被保険者証につきましては、すぐに発行することができませんので、その間は「資格者証」が交付されますので介護サービスを利用する際には「資格者証」を提示することにより介護保険被保険者証の代わりとすることができます。

３．障害者手帳を持っている方の介護サービスについて
６５歳以上の障害者が要介護状態となってしまった場合には、要介護認定を受けることにより介護サービスを受けることができます。
ただし、障害者施策サービスと介護保険サービスで同様のサービスを受ける場合には、介護保険から保険給付を受けることになりますので重複してサービスを受けることはできません。
しかし、介護保険サービスにない障害者施策サービスにおいては、引き続き利用することができます。

４．外国人の介護保険サービス
外国人が介護保険制度に加入するにあたっては、外国人登録をしており永住資格や特別永住資格がある方をはじめ、在留期間が１年以上ある方、若しくは１年以上滞在していると認められる方は、介護保険制度に加入しなければなりません。
よって、加入している方は介護保険法に基づく介護サービスを利用することができますが、加入するということは保険料負担もあるということも忘れてはなりません。

５．確定申告をする際に介護保険料は保険料控除の対象になる
介護保険料は、確定申告の際に控除の対象となります。
これは、健康保険などと同様に社会保険料控除の対象となっているからです。
また、配偶者等の介護保険料を自身で支払っている場合にも控除対象となります。
      
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   <title>介護保険料の徴収</title>
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   <published>2008-07-05T07:42:04Z</published>
   <updated>2008-07-05T08:58:04Z</updated>
   
   <summary>社会保険制度のひとつである介護保険制度の介護保険料は詳細な金額は確定していません...</summary>
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      社会保険制度のひとつである介護保険制度の介護保険料は詳細な金額は確定していません。
しかし、負担割合は確定しています。
厚生労働省の試算した介護保険料は、一人当たり２，５００円～３，５００円との数値が出ています。

介護保険料の算定の仕組みとしては、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されています。
介護保険料を算定する際には、被保険者の収入等が考慮されますが、収入が多いからといって保険料が無制限に高くなるようなものではなく、上限は設定されています。
第１号被保険者である６５歳以上の方の保険料は、所得別に５段階に設定されています。
第１段階：生活保護受給者　基準額×０．５
第２段階：市町村民税世帯非課税　基準額×０．７５
第３段階：市町村民税本人非課税　基準額×１
第４段階：市町村民税本人課税（被保険者本人の合計所得金額が２５０万円未満）　基準額×１．２５
第５段階：市町村民税本人課税（被保険者本人の合計所得金額が２５０万円以上）　基準額×１．５
市町村は、特別の理由がある場合には６段階の保険料を設定することができる。
また基準所得金額や、各段階の基準額に乗ずる標準割合を変更することもできる仕組みとなっています。

第２号被保険者である４０歳以上６５歳未満の被保険者でサラリーマンの場合は、所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。
健康保険の保険料は会社と被保険者で保険料を折半する仕組みとなっていますが、介護保険制度の保険料においては、国や自治体が公費として半分負担し、残りを被保険者が負担するという仕組みとなっています。

【市町村の財源構成と介護給付費交付金の仕組み】 
（負担割合）
公費負担： 国２５％（定率負担２０％、調整交付金５％）
　　　　　 都道府県：１２．５％
　　　　　 市区町村：１２．５％
　　　　　 被保険者：５０％
　　　　　（第１号被保険者：１８％　特別徴収約８５％、普通徴収約１５％）
　　　　　（第２号被保険者：３２％　介護給付費交付金）
＊保険料は、介護サービスの利用率が高い市区町村ほど高額となる仕組みとなっています。
＊特別徴収対象者とは、年金受給を受けている人のことで、年間１８万（月１万５千円）以上を受け取っている方が年金より天引きの対象となります。

【介護保険料の徴収方法】 
・第１号被保険者：原則として年金から天引きされている仕組みとなっています。ただし、年金が１８万円以下の場合の方は被保険者自身で直接市町村に支払う形となっています。
・第２号被保険者で自営業者の方：保険料の徴収は、国民健康保険の保険料と共に徴収されます。
・第２号被保険者でサラリーマンの方：健康保険料に加算されて、給料天引きという形で徴収されています。
      
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   <title>介護保険制度における介護保険施設とは</title>
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   <published>2008-07-08T07:42:04Z</published>
   <updated>2008-07-08T02:19:04Z</updated>
   
   <summary>介護保険制度における”介護保険施設”とは、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mecklinger.com/kaigohoken/">
      介護保険制度における”介護保険施設”とは、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の３つの施設であり、都道府県知事が指定した介護施設の総称です。

指定介護老人福祉施設とは、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームであり、介護福祉施設サービスを行う施設として都道府県知事の指定を受けたものをいいます。
この施設では、特別養護老人ホームに入所する要介護者に対して、施設介護サービス計画に基づいて入浴、排泄、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行います。
この介護サービスを”指定介護福祉施設サービス”といいます。

介護老人保健施設とは、介護保健施設サービスを行う施設として都道府県知事の許可を受けたものをいいます。
この施設では、要介護者に対して施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行います。
この要介護者とは、その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限られますので注意が必要です。
この介護サービスを”指定介護保健施設サービス”といいます。

指定介護療養型医療施設とは、療養病床等を有する病院または診療所であって、介護療養サービスを行う施設として都道府県知事の指定を受けたものをいいます。
この施設では、療養病床等を有する病院または診療所であって、その療養病床等に入院する要介護者に対して、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行います。
この要介護者も、その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限られますので注意が必要です。
この介護サービスを”指定介護療養施設サービス”といいます。
      
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   <title>地域密着型介護予防サービスが追加－その１</title>
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   <published>2008-07-09T07:42:15Z</published>
   <updated>2008-07-09T08:41:25Z</updated>
   
   <summary>介護保険法の改正により、新しい介護サービスである、地域密着型（介護予防）サービス...</summary>
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         <category term="002改正された介護保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mecklinger.com/kaigohoken/">
      介護保険法の改正により、新しい介護サービスである、地域密着型（介護予防）サービスがあらたに追加されました。

【夜間対応型訪問介護】
居宅要介護者が対象となる介護予防サービスです。
夜間において、定期的な巡回訪問または要介護等からの通報により、その居宅要介護者の自宅において介護福祉士等によって行なわれる、入浴、排泄、食事等の介護およびその他の日常生活上の世話を行なうサービスのことをいいます。

【認知症対応型通所介護】
居宅要介護者であって、認知症の方が対象となる介護予防サービスです。
この介護予防サービスでいう認知症とは、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態のことを指します。
このような認知症の方が、老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム等や老人デイサービスセンターに通い、その施設において入浴、排泄、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練を行なうサービスのことをいいます。

【小規模多機能型居宅介護】
居宅要介護者が対象となる介護予防サービスです。
その居宅要介護者の心身の状況や置かれている環境に応じて、入浴、排泄、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練を行なうサービスのことをいいます。
この介護予防サービスは、居宅要介護者が上記のサービスを受ける場所を決めます。
サービスを受ける場所は、居宅要介護者の居宅、厚生労働省令で定めるサービスの拠点があり、サービスを行なう施設に通う若しくは短期間宿泊することによりサービスを受けます。
      
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   <title>地域密着型介護予防サービスが追加－その２</title>
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   <published>2008-07-10T07:42:15Z</published>
   <updated>2008-07-09T23:54:46Z</updated>
   
   <summary>介護保険法が改正されたことにより、介護を予防するためのサービスが開始されました。...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mecklinger.com/kaigohoken/">
      介護保険法が改正されたことにより、介護を予防するためのサービスが開始されました。
その介護予防サービスのひとつに、地域密着型サービスというものがあります。

【認知症対応型共同生活介護】
この介護予防サービスは、以前は居宅サービスの一つとされていましたが、法律改正により地域密着型サービスに移行されました。
認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって認知症である方が対象となっています。
しかし認知症といっても、その原因となる疾患が急性の状態にあるものは除かれますので注意が必要です。
このような認知症の方が、共同生活を営むべき住居において、入浴、排泄、食事等の介護やその他日常生活上の世話及び機能訓練を行なうサービスのことをいいます。

【地域密着型特定施設入居者生活介護】
この介護予防サービスの対象となる方は、有料老人ホーム等に入所している要介護者となっています。
このサービスの対象となる有料老人ホームは、入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限定された「介護専用型特定施設」と呼ばれるもののうち、その入居定員が２９人以下であるものとなっています。
このような有料老人ホーム等は「地域密着型特定施設」といわれます。
この地域密着型特定施設に入居している要介護者について、その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他の事項を定めた計画に基づき行なわれる入浴、排泄、食事等の介護やその他日常生活上の世話及び機能訓練を行なうサービスのことをいいます。

【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対して、地域密着型施設サービス計画に基づいて行なわれる入浴、排泄、食事等の介護やその他日常生活上の世話及び機能訓練、健康管理、療養上の世話を行なうサービスのことをいいます。
この介護予防サービスの地域密着型介護老人福祉施設とは、入所定員が２９人以下である特別養護老人ホームのことをいいます。
      
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   <title>新たな保険給付の対象-地域密着型サービスに要する費用</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mecklinger.com/kaigohoken/2008/07/post_12.html" />
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   <published>2008-07-11T07:42:15Z</published>
   <updated>2008-07-11T00:54:51Z</updated>
   
   <summary>介護保険法の改正により、地域密着型サービスに要する費用が、新たに保険給付の対象と...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mecklinger.com/kaigohoken/">
      介護保険法の改正により、地域密着型サービスに要する費用が、新たに保険給付の対象とされました。

居宅要介護者が対象となる介護サービスで、夜間において、定期的な巡回訪問または要介護等からの通報により、その居宅要介護者の自宅において介護福祉士等によって行なわれる、入浴、排泄、食事等の介護およびその他の日常生活上の世話を行なうサービスのことをいいます。
このような地域密着型サービスに要する費用が介護給付の支給対象となりました。
この介護給付の自己負担割合は１割となっています。

この地域密着型介護サービス費の支給要件は以下のようになっています。
要介護被保険者が、指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたときは、このサービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の１００分の９０に相当する額を支給するものとなっています。

地域密着型介護サービス費の支給要件を満たさない場合であっても、市区町村が必要と認めた場合には、特例地域密着型介護サービス費が支給されることがあります。
このケースの詳細については、ケアマネージャーや市区町村に確認することをオススメします。

また、地域密着型介護予防サービス費についても同様の内容となっています。
      
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   <title>介護保険制度を利用した場合の医療費控除</title>
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   <published>2008-07-13T07:42:05Z</published>
   <updated>2008-07-13T05:03:39Z</updated>
   
   <summary>介護保険制度を利用した場合の医療費控除は平成１２年度税制改正により認められること...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mecklinger.com/kaigohoken/">
      介護保険制度を利用した場合の医療費控除は平成１２年度税制改正により認められることになりました。
平成１２年６月１２日の厚生労働省事務連絡にて、｢介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて｣という文書が出され明確化されました。

介護保険制度を利用した場合、自己負担額が１割といいましても、その金額は決して負担にならないものではありません。
よって、医療費控除とされたことにより介護費用負担の軽減のためにも、しっかりと申請をすることをお勧めします。
なお医療費控除を申請する際には必ず領収書が必要となりますので、しっかりと保管しておく必要があります。
また申請に際しては、様式が指定されていることにも注意が必要です。

【居宅サービス利用者】
対象者は、介護保険法における居宅サービス計画に基づいて、医療系居宅サービス（訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護）を利用している方、または上記医療系サービスとその他のサービス（通所介護、短期入所生活介護）を併せて利用している方となります。
控除対象となる費用は、居宅サービス利用料の一般的に支出される水準を超えない範囲内の自己負担額の全額となっています。
申告する際には、サービス提供事業者が発行する「領収証」の添付が必要となります。

【施設サービス利用者】
対象者は、要介護度認定を受けて介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所している方となります。
控除対象となる費用は、介護老人福祉施設に入所している方は、施設サービス利用料、居住費及び食費に係る自己負担額の２分の１に相当する額です。
介護老人保健施設・介護療養型医療施設に入所している方は、施設サービス利用料、居住費及び食費に係る自己負担額となっています。
なお、いずれの施設に入所している方でも、利用者等が選定する特別な居室又は特別な食事に係る利用料は、控除の対象となりませんので注意が必要です。
申告する際には、サービス提供事業者が発行する「領収証」が必要となります。
なお介護老人福祉施設に入所している方は、サービス提供事業者が発行する介護保険法及び介護保険法施行規則に基づいた特別な「領収証」が必要となりますので対象となる方は注意して下さい。
      
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   <title>介護サービスの言葉の定義その１</title>
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   <published>2008-07-16T01:42:29Z</published>
   <updated>2008-07-16T02:44:58Z</updated>
   
   <summary>介護保険制度における介護サービスの言葉の定義について説明していきます。 【認知症...</summary>
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      介護保険制度における介護サービスの言葉の定義について説明していきます。

【認知症対応型共同生活介護とは】
この認知症対応型共同生活介護は一般的にグループホームと呼ばれています。
この施設において、要介護者であり、かつ認知症である方たちが５～６人集まり共同生活を営みます。
介護サービスの内容としては、この施設において食事や入浴、排泄などの日常生活に関する世話やリハビリなどを行っています。
この施設は通常の住宅や民家などで生活をしていることが多く、このような環境にて生活して、機能訓練を行うと痴呆症の改善効果が得られるというデータがあるそうです。

【特定施設入所者生活介護とは】
有料老人ホームや軽費老人ホームなど入所している要介護者等について、これらの施設が提供するサービスの内容やサービス計画に基づいて行われる日常生活の世話や介護、機能訓練および療養上の世話のことを指します。

【居宅介護支援】
ケアプランと呼ばれる居宅サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行うサービスのことを指しています。
居宅介護を利用する要介護者に介護支援専門員が直接面談を行い、またそのご家族とも相談をしながら要介護者の状態や介護サービスの希望などを考慮しながらケアプランの作成を行っていきます。
また、ケアプランの作成は一度だけではなく、介護状況によって変更されることも通常です。
作成されたケアプランを基にして、介護サービス事業所や機関、市町村などと連絡調整を行い要介護者の支援を行っていきます。
このケアプランを作成してもらうことも介護サービスの一つですが、このサービスにつきましては無料で利用することができます。

ちなみに、介護支援専門員とは一般的にケアマネージャーと呼ばれます。
ケアマネージャーとは、要介護者等からの相談に応じること、要介護者等が心身の状況等に応じて適切な居宅サービスや施設サービスを利用できるように市町村・特別区や介護サービス事業者等と連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門知識および技術を有するものとして政令で定める者をいいます。
      
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   <title>介護サービスの言葉の定義その２</title>
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   <published>2008-07-16T20:42:29Z</published>
   <updated>2008-07-16T22:01:40Z</updated>
   
   <summary>介護サービスの言葉の定義について説明していきます。 【福祉用具貸与とは】 居宅要...</summary>
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      介護サービスの言葉の定義について説明していきます。

【福祉用具貸与とは】
居宅要介護者等について行われる福祉用具のうち厚生労働大臣が定めるものの貸与を指します。
要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や機能訓練のための用具を利用する際に、それらの器具をレンタルすることがほとんどです。そのレンタル料が助成される介護サービスがあります。

【通所介護とは】
通所介護は一般的に”デイサービス”と呼ばれるもので、居宅要介護者等について老人福祉法に規定する特別養護老人ホームや老人デイサービスセンター等に通い、それらの施設において入浴や食事の提供などの日常生活上の世話ならびに機能訓練を行うことを指します。

【通所リハビリテーションとは】
通所リハビリテーションは一般的に”デイケア”と呼ばれるもので、居宅要介護者等を介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、それらの施設において心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことを指します。
上記の居宅要介護者等においては、主治の医師がその治療の必要の程度につき、省令にて定める基準に適合していると認めたものに限られますので注意が必要です。

【訪問看護とは】
訪問看護とは、居宅要介護者等が居宅において看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士により行われる療養上の世話または必要な診療の補助を指します。
この居宅要介護者等においても、主治の医師がその治療の必要の程度につき、省令にて定める基準に適合していると認めたものに限られますので注意が必要です。

【訪問入浴介護とは】
居宅要介護者等の居宅に訪問して、浴槽を提供して行われる入浴の介護を指します。
      
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   <title>居宅介護福祉用具購入費の福祉用具</title>
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   <published>2008-07-19T02:42:29Z</published>
   <updated>2008-07-19T03:32:43Z</updated>
   
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      介護保険制度における介護サービスにて居宅介護福祉用具購入費の支給に係る特定福祉用具を紹介します。
ケアプランの作成の際に参考にして下さい。

【腰掛便座】
腰掛便座には和式のものと洋式のものがあります。
和式のものは、和式便器のうえに置いて腰掛式に変換するもので、しゃがむ姿勢を要する和式のトイレの便器自体は取り替えず、便器の上にかぶせる形で洋式便器と同じ形の便座を置くことにより、腰掛ける姿勢で用を足せるようにする製品となっています。

洋式のものは、洋式便器の上に置いて高さを補うもので補高便座と呼ばれています。洋式便器の便座面を高くすることにより、便座からの立ちあがりと便座への座り込みを楽にすることによって、自力によるトイレの使用を促進することや介助力を軽減する目的で使用されるものです。

上記の二つのほかにも、電動またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているものや、便座、バケツ等からなり、移動可能である便器があります。

【入浴補助用具】
入浴補助用具には、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、浴室内すのこ、浴槽内すのこなどがあります。
入浴用いすは、シャワーを浴びたり、洗体、洗髪の際に座るいすで、キャスターのないものはシャワーチェアーと呼ばれています。
浴槽用手すりは、浴槽の手前に手すりを設けたい場合などに使用する手すりのことです。
浴槽内いすは浴槽台とも呼ばれ、浴槽が深すぎる場合の出入りを簡単に行うようにするものです。
浴室内すのこは、脱衣場と浴室の段差をなくする目的で用いるものです。
浴槽内すのこは、浴槽内いすと同様に浴槽の深さを調節するために浴槽内に入れるすのこのことです。

【移動用リフトのつり具の部分】
移動用リフトとは、利用者の体を包んで支えるつり具をつるものです。実際に人体に接するのは、このつり具の部分となっています。
つり具のタイプには、両足の腿部分を別々に包む脚分離型、体全体をつつみ込むシート型、脇の下と、腿の下にかかる二つのバンドからなるセパレート型などのタイプがあります。

【簡易浴槽】
簡易浴槽は、別名ポータブル浴槽とも呼ばれる製品です。
この簡易浴槽は、居室などで入浴を容易に行うために使用するものです。
お湯をお風呂から汲み上げ、使用後の排水を行う給排水装置と一体で販売されている製品もあります。

【特殊尿器】
特殊尿器は、ベッドサイドに本体を置いて本人の手の届く範囲に置いたレシーバーに排尿することにより尿が自動的に吸引される仕組みのものが一般的です。
尿を受けるレシーバーと、これに繋がるポンプとタンクを収める本体にて構成されています。
      
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   <title>グループホームをご存知ですか</title>
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   <published>2008-07-21T23:42:29Z</published>
   <updated>2008-07-23T00:13:16Z</updated>
   
   <summary>介護保険制度の居宅サービスの一つである認知症対応型共同生活介護は、一般的にグルー...</summary>
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         <category term="003介護サービスについて" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      介護保険制度の居宅サービスの一つである認知症対応型共同生活介護は、一般的にグループホームと呼ばれているものです。
この介護サービスの内容としては、認知症の進行を緩和させることを目的として、家庭的な雰囲気の中で同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をして、介護スタッフによる食事・入浴・排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練などのリハビリを受けるものです。
認知症の方が共同生活をすることによって、認知症の程度が緩和するという効果が見られたことからグループホームが注目されました。

このグループホームの介護サービスを利用することができるのは、医師による認知症の診断がされていること及び要介護１～５の認定を受けている方が対象となっており、共同生活が出来る方が対象となります。
よってこの介護サービスでは、認定区分が要支援の方および認知症であっても著しい精神症状を呈する者や認知症に伴って著しい行動異常がある者、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は対象となりませんので注意が必要です。

グループホームでの介護サービス料金は、通常の給付と同様に９割が給付されることから１割の自己負担で済みます。
しかし当然のことながら、共同生活を行うわけなので、家賃や光熱費、食材費といったものが別途要することを確認しておく必要があります。

グループホームの介護サービスを利用した場合には、他の居宅サービスを併用することは原則としてできません。
例外としては、居宅療養管理指導のみが認められています。
これに関連して、介護給付である居宅介護福祉用具購入費および居宅介護住宅改修費のサービスの利用もできなくなっています。
その理由としましては、基本的にグループホームというものは、福祉用具購入や住宅改修を行わなくても要介護者が生活しやすいように施設内の整備がすでに行なわれているからです。ただし、特別の事情がある場合にはこれらの介護サービスを利用することができます。
      
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   <title>介護保険制度を利用した住宅改修</title>
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   <published>2008-07-23T12:42:29Z</published>
   <updated>2008-07-23T12:51:51Z</updated>
   
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      介護保険制度を利用して住宅改修をすることができることをご存知ですか？
しかし、社会保障制度である介護保険を利用して住宅改修することになるので、改修できる内容も詳細に決められており、サービスを利用できる対象者も限定されています。
この介護給付は居宅介護住宅改修費というものです。

住宅改修できる内容は、手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えおよび以上の工事に付帯して必要な工事に限定されています。
対象となるものは、要介護認定を受けた被保険者となっています。

住宅改修の介護サービス利用を申請した場合には行政機関ではマニュアル通りの対応しかしないケースはよく見受けられますが、上記で限定された工事以外で生活に支障があると行政機関が認めた場合に限り許可される場合もありますので、被保険者からは必要であるが対象とならない工事をした場合であっても、一応は申請してみることをお勧めします。

また障害者手帳を持っている方で、介護保険の適用対象外の方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）を利用することが出来ますので、市区町村に確認することをお勧めします。
この制度の対象者は、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障害（移動機能障害に限る）を有する身体障害者であって、障害程度等級３級以上の方となっています。
また障害児については、学齢児以上の者（ただし、特殊便器の取替えは上肢障害２級以上のもの）となっています。
給付額は２０万円を上限としますが、本人や家族の所得によって一部自己負担がありますので注意が必要です。

これは意外と知らない方が多いと思いますが、住宅の改修を行うのは住宅改修業者や工務店だけに限りません。
家族等で改修可能であれば、業者等に依頼しなくても住宅改修の給付を請求することができます。
このケースで注意が必要なことは、業者に委託する場合と違い人件費や工事費などは申請の対象外となってしまいます。
よって、給付の対象となるのは改修に使用した資材代金のみとなります。
さらに領収書は必ず添付しなければなりませんので注意が必要です。
      
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   <title>貸与可能な福祉用具</title>
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   <published>2008-07-24T08:42:29Z</published>
   <updated>2008-07-24T08:49:20Z</updated>
   
   <summary>介護保険制度における介護サービスにて貸与可能な福祉用具を紹介します。 ケアプラン...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.mecklinger.com/kaigohoken/">
      介護保険制度における介護サービスにて貸与可能な福祉用具を紹介します。
ケアプランの作成の際に参考にして下さい。

【車いす】
車いすには、自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いすがあります。
車いすは、下肢や体幹などに障害がある方、若しくは高齢によって長時間歩行異動できない方のための移動用補助用具です。
車いすの構成要素は、座位を保つための“いす”部分、移動するための“車輪”が基本となっています。
一般的に自走式車いすとは、後輪の外側についてハンドリムと呼ばれる輪を押して進むタイプのものです。
普通型電動車いすとは、車輪を電動モーターによって駆動する車いすです。上肢に力のない方でも、ジョイスティックよ呼ばれるコントロール部を操作できれば使用することができるものです。
介助用標準型車いすとは、移動に必要な操作を介助者が行うことを前提とした車いすで、介助用のグリップがあるものです。

【車いす付属品】
車いす付属品の主なものとしては、クッションやパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキなどがあります。
車いすのクッションやパッドは、座圧の分散や姿勢保持等の目的で使用されるものです。
電動補助装置とは、推進は従来の車いすとおなじように人力で行うが、同時に電動補助動力装置（図2）からも動力が発揮されるようなになっている

【特殊寝台】
フレームの上のマットレスを載せる部分が背、腰・脚の３部分ないしそれ以上に分割されており、背中を支える部分が起きあがるなど、利用者が必要に応じた姿勢をとることができるベッドのことです。一般的にギャッチベッド、電動ベッドと呼ばれています。

【特殊寝台付属品】
サイドレール、ベッド用手すり、マットレス、テーブルなどがあります。
サイドレールとは、ベッドのサイドフレーム上に取り付け、ベッド上からの転落や寝具の落下を防ぐレールのことです。
マットレスは、一般的には体の沈み込みによる寝返りや起き上がりのしにくさを避けるため、弾性を硬めにした製品が多く採用されています。
テーブルには、ベッドの上での食事など使用時だけベッドの上に差し掛ける小型のテーブルやテーブル両端にキャスターのついた脚を持つ門型タイプなどがあります。

この他にも、床ずれ防止用具や、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフトなどがあります。
      
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