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介護保険制度を利用した場合の医療費控除

介護保険制度を利用した場合の医療費控除は平成12年度税制改正により認められることになりました。
平成12年6月12日の厚生労働省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出され明確化されました。

介護保険制度を利用した場合、自己負担額が1割といいましても、その金額は決して負担にならないものではありません。
よって、医療費控除とされたことにより介護費用負担の軽減のためにも、しっかりと申請をすることをお勧めします。
なお医療費控除を申請する際には必ず領収書が必要となりますので、しっかりと保管しておく必要があります。
また申請に際しては、様式が指定されていることにも注意が必要です。

【居宅サービス利用者】
対象者は、介護保険法における居宅サービス計画に基づいて、医療系居宅サービス(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護)を利用している方、または上記医療系サービスとその他のサービス(通所介護、短期入所生活介護)を併せて利用している方となります。
控除対象となる費用は、居宅サービス利用料の一般的に支出される水準を超えない範囲内の自己負担額の全額となっています。
申告する際には、サービス提供事業者が発行する「領収証」の添付が必要となります。

【施設サービス利用者】
対象者は、要介護度認定を受けて介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所している方となります。
控除対象となる費用は、介護老人福祉施設に入所している方は、施設サービス利用料、居住費及び食費に係る自己負担額の2分の1に相当する額です。
介護老人保健施設・介護療養型医療施設に入所している方は、施設サービス利用料、居住費及び食費に係る自己負担額となっています。
なお、いずれの施設に入所している方でも、利用者等が選定する特別な居室又は特別な食事に係る利用料は、控除の対象となりませんので注意が必要です。
申告する際には、サービス提供事業者が発行する「領収証」が必要となります。
なお介護老人福祉施設に入所している方は、サービス提供事業者が発行する介護保険法及び介護保険法施行規則に基づいた特別な「領収証」が必要となりますので対象となる方は注意して下さい。

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