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介護保険制度における介護保険施設とは

介護保険制度における”介護保険施設”とは、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の3つの施設であり、都道府県知事が指定した介護施設の総称です。

指定介護老人福祉施設とは、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームであり、介護福祉施設サービスを行う施設として都道府県知事の指定を受けたものをいいます。
この施設では、特別養護老人ホームに入所する要介護者に対して、施設介護サービス計画に基づいて入浴、排泄、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行います。
この介護サービスを”指定介護福祉施設サービス”といいます。

介護老人保健施設とは、介護保健施設サービスを行う施設として都道府県知事の許可を受けたものをいいます。
この施設では、要介護者に対して施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行います。
この要介護者とは、その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限られますので注意が必要です。
この介護サービスを”指定介護保健施設サービス”といいます。

指定介護療養型医療施設とは、療養病床等を有する病院または診療所であって、介護療養サービスを行う施設として都道府県知事の指定を受けたものをいいます。
この施設では、療養病床等を有する病院または診療所であって、その療養病床等に入院する要介護者に対して、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行います。
この要介護者も、その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限られますので注意が必要です。
この介護サービスを”指定介護療養施設サービス”といいます。

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