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介護保険料の徴収

社会保険制度のひとつである介護保険制度の介護保険料は詳細な金額は確定していません。
しかし、負担割合は確定しています。
厚生労働省の試算した介護保険料は、一人当たり2,500円~3,500円との数値が出ています。

介護保険料の算定の仕組みとしては、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されています。
介護保険料を算定する際には、被保険者の収入等が考慮されますが、収入が多いからといって保険料が無制限に高くなるようなものではなく、上限は設定されています。
第1号被保険者である65歳以上の方の保険料は、所得別に5段階に設定されています。
第1段階:生活保護受給者 基準額×0.5
第2段階:市町村民税世帯非課税 基準額×0.75
第3段階:市町村民税本人非課税 基準額×1
第4段階:市町村民税本人課税(被保険者本人の合計所得金額が250万円未満) 基準額×1.25
第5段階:市町村民税本人課税(被保険者本人の合計所得金額が250万円以上) 基準額×1.5
市町村は、特別の理由がある場合には6段階の保険料を設定することができる。
また基準所得金額や、各段階の基準額に乗ずる標準割合を変更することもできる仕組みとなっています。

第2号被保険者である40歳以上65歳未満の被保険者でサラリーマンの場合は、所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。
健康保険の保険料は会社と被保険者で保険料を折半する仕組みとなっていますが、介護保険制度の保険料においては、国や自治体が公費として半分負担し、残りを被保険者が負担するという仕組みとなっています。

【市町村の財源構成と介護給付費交付金の仕組み】
(負担割合)
公費負担: 国25%(定率負担20%、調整交付金5%)
      都道府県:12.5%
      市区町村:12.5%
      被保険者:50%
     (第1号被保険者:18% 特別徴収約85%、普通徴収約15%)
     (第2号被保険者:32% 介護給付費交付金)
*保険料は、介護サービスの利用率が高い市区町村ほど高額となる仕組みとなっています。
*特別徴収対象者とは、年金受給を受けている人のことで、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている方が年金より天引きの対象となります。

【介護保険料の徴収方法】
・第1号被保険者:原則として年金から天引きされている仕組みとなっています。ただし、年金が18万円以下の場合の方は被保険者自身で直接市町村に支払う形となっています。
・第2号被保険者で自営業者の方:保険料の徴収は、国民健康保険の保険料と共に徴収されます。
・第2号被保険者でサラリーマンの方:健康保険料に加算されて、給料天引きという形で徴収されています。

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