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介護保険制度の疑問点の解消

日本の社会保障制度の一つである介護保険制度ですが、平成12年に介護保険法が施行されてからさほど期間が経過していません。
このことから介護保険制度に理解されていない部分も多くあることでしょう。
そこで、介護保険制度について、少しイレギュラーな疑問点について説明していきましょう。

1.介護保険被保険者証の再発行について
介護保険被保険者証を紛失してしまった場合には再発行することができます。
再発行に手続きについては、住所を有している市町村・特別区が介護保険の保険者となっているので市町村・特別区の担当窓口に申請します。

2.引越し等による住所変更の際の手続き
引越し等の理由により住所を変更する場合には、住民票の異動手続きと同様に介護保険制度における転入・転出の手続きが必要となりますが、通常は住民票の異動手続きにおいて介護保険の異動も行われますので、特に介護保険における手続きは必要ありません。
介護保険被保険者証につきましては、転出の際に回収され、転入手続きが終了すると郵送で送られてきることが一般的です。

しかし、要介護認定を受けていた方の住所変更の際には手続きが異なります。
一般的には、転入した市町村・特別区の担当窓口において、転出の際に担当窓口にて渡された「受給資格証明書」を添えて要介護認定の申請を行います。
この申請手続きを14日以内に行えば、前住所地での要介護認定を引き継ぐことができますので注意が必要です。
介護保険被保険者証につきましては、すぐに発行することができませんので、その間は「資格者証」が交付されますので介護サービスを利用する際には「資格者証」を提示することにより介護保険被保険者証の代わりとすることができます。

3.障害者手帳を持っている方の介護サービスについて
65歳以上の障害者が要介護状態となってしまった場合には、要介護認定を受けることにより介護サービスを受けることができます。
ただし、障害者施策サービスと介護保険サービスで同様のサービスを受ける場合には、介護保険から保険給付を受けることになりますので重複してサービスを受けることはできません。
しかし、介護保険サービスにない障害者施策サービスにおいては、引き続き利用することができます。

4.外国人の介護保険サービス
外国人が介護保険制度に加入するにあたっては、外国人登録をしており永住資格や特別永住資格がある方をはじめ、在留期間が1年以上ある方、若しくは1年以上滞在していると認められる方は、介護保険制度に加入しなければなりません。
よって、加入している方は介護保険法に基づく介護サービスを利用することができますが、加入するということは保険料負担もあるということも忘れてはなりません。

5.確定申告をする際に介護保険料は保険料控除の対象になる
介護保険料は、確定申告の際に控除の対象となります。
これは、健康保険などと同様に社会保険料控除の対象となっているからです。
また、配偶者等の介護保険料を自身で支払っている場合にも控除対象となります。

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