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介護保険制度を利用した住宅改修
介護保険制度を利用して住宅改修をすることができることをご存知ですか?
しかし、社会保障制度である介護保険を利用して住宅改修することになるので、改修できる内容も詳細に決められており、サービスを利用できる対象者も限定されています。
この介護給付は居宅介護住宅改修費というものです。
住宅改修できる内容は、手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えおよび以上の工事に付帯して必要な工事に限定されています。
対象となるものは、要介護認定を受けた被保険者となっています。
住宅改修の介護サービス利用を申請した場合には行政機関ではマニュアル通りの対応しかしないケースはよく見受けられますが、上記で限定された工事以外で生活に支障があると行政機関が認めた場合に限り許可される場合もありますので、被保険者からは必要であるが対象とならない工事をした場合であっても、一応は申請してみることをお勧めします。
また障害者手帳を持っている方で、介護保険の適用対象外の方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用することが出来ますので、市区町村に確認することをお勧めします。
この制度の対象者は、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の方となっています。
また障害児については、学齢児以上の者(ただし、特殊便器の取替えは上肢障害2級以上のもの)となっています。
給付額は20万円を上限としますが、本人や家族の所得によって一部自己負担がありますので注意が必要です。
これは意外と知らない方が多いと思いますが、住宅の改修を行うのは住宅改修業者や工務店だけに限りません。
家族等で改修可能であれば、業者等に依頼しなくても住宅改修の給付を請求することができます。
このケースで注意が必要なことは、業者に委託する場合と違い人件費や工事費などは申請の対象外となってしまいます。
よって、給付の対象となるのは改修に使用した資材代金のみとなります。
さらに領収書は必ず添付しなければなりませんので注意が必要です。
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