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グループホームをご存知ですか
介護保険制度の居宅サービスの一つである認知症対応型共同生活介護は、一般的にグループホームと呼ばれているものです。
この介護サービスの内容としては、認知症の進行を緩和させることを目的として、家庭的な雰囲気の中で同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をして、介護スタッフによる食事・入浴・排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練などのリハビリを受けるものです。
認知症の方が共同生活をすることによって、認知症の程度が緩和するという効果が見られたことからグループホームが注目されました。
このグループホームの介護サービスを利用することができるのは、医師による認知症の診断がされていること及び要介護1~5の認定を受けている方が対象となっており、共同生活が出来る方が対象となります。
よってこの介護サービスでは、認定区分が要支援の方および認知症であっても著しい精神症状を呈する者や認知症に伴って著しい行動異常がある者、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は対象となりませんので注意が必要です。
グループホームでの介護サービス料金は、通常の給付と同様に9割が給付されることから1割の自己負担で済みます。
しかし当然のことながら、共同生活を行うわけなので、家賃や光熱費、食材費といったものが別途要することを確認しておく必要があります。
グループホームの介護サービスを利用した場合には、他の居宅サービスを併用することは原則としてできません。
例外としては、居宅療養管理指導のみが認められています。
これに関連して、介護給付である居宅介護福祉用具購入費および居宅介護住宅改修費のサービスの利用もできなくなっています。
その理由としましては、基本的にグループホームというものは、福祉用具購入や住宅改修を行わなくても要介護者が生活しやすいように施設内の整備がすでに行なわれているからです。ただし、特別の事情がある場合にはこれらの介護サービスを利用することができます。
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