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介護サービスの言葉の定義その2
介護サービスの言葉の定義について説明していきます。
【福祉用具貸与とは】
居宅要介護者等について行われる福祉用具のうち厚生労働大臣が定めるものの貸与を指します。
要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や機能訓練のための用具を利用する際に、それらの器具をレンタルすることがほとんどです。そのレンタル料が助成される介護サービスがあります。
【通所介護とは】
通所介護は一般的に”デイサービス”と呼ばれるもので、居宅要介護者等について老人福祉法に規定する特別養護老人ホームや老人デイサービスセンター等に通い、それらの施設において入浴や食事の提供などの日常生活上の世話ならびに機能訓練を行うことを指します。
【通所リハビリテーションとは】
通所リハビリテーションは一般的に”デイケア”と呼ばれるもので、居宅要介護者等を介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、それらの施設において心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことを指します。
上記の居宅要介護者等においては、主治の医師がその治療の必要の程度につき、省令にて定める基準に適合していると認めたものに限られますので注意が必要です。
【訪問看護とは】
訪問看護とは、居宅要介護者等が居宅において看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士により行われる療養上の世話または必要な診療の補助を指します。
この居宅要介護者等においても、主治の医師がその治療の必要の程度につき、省令にて定める基準に適合していると認めたものに限られますので注意が必要です。
【訪問入浴介護とは】
居宅要介護者等の居宅に訪問して、浴槽を提供して行われる入浴の介護を指します。
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