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介護サービスの言葉の定義その1

介護保険制度における介護サービスの言葉の定義について説明していきます。

【認知症対応型共同生活介護とは】
この認知症対応型共同生活介護は一般的にグループホームと呼ばれています。
この施設において、要介護者であり、かつ認知症である方たちが5~6人集まり共同生活を営みます。
介護サービスの内容としては、この施設において食事や入浴、排泄などの日常生活に関する世話やリハビリなどを行っています。
この施設は通常の住宅や民家などで生活をしていることが多く、このような環境にて生活して、機能訓練を行うと痴呆症の改善効果が得られるというデータがあるそうです。

【特定施設入所者生活介護とは】
有料老人ホームや軽費老人ホームなど入所している要介護者等について、これらの施設が提供するサービスの内容やサービス計画に基づいて行われる日常生活の世話や介護、機能訓練および療養上の世話のことを指します。

【居宅介護支援】
ケアプランと呼ばれる居宅サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行うサービスのことを指しています。
居宅介護を利用する要介護者に介護支援専門員が直接面談を行い、またそのご家族とも相談をしながら要介護者の状態や介護サービスの希望などを考慮しながらケアプランの作成を行っていきます。
また、ケアプランの作成は一度だけではなく、介護状況によって変更されることも通常です。
作成されたケアプランを基にして、介護サービス事業所や機関、市町村などと連絡調整を行い要介護者の支援を行っていきます。
このケアプランを作成してもらうことも介護サービスの一つですが、このサービスにつきましては無料で利用することができます。

ちなみに、介護支援専門員とは一般的にケアマネージャーと呼ばれます。
ケアマネージャーとは、要介護者等からの相談に応じること、要介護者等が心身の状況等に応じて適切な居宅サービスや施設サービスを利用できるように市町村・特別区や介護サービス事業者等と連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門知識および技術を有するものとして政令で定める者をいいます。

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