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新たな保険給付の対象-地域密着型サービスに要する費用

介護保険法の改正により、地域密着型サービスに要する費用が、新たに保険給付の対象とされました。

居宅要介護者が対象となる介護サービスで、夜間において、定期的な巡回訪問または要介護等からの通報により、その居宅要介護者の自宅において介護福祉士等によって行なわれる、入浴、排泄、食事等の介護およびその他の日常生活上の世話を行なうサービスのことをいいます。
このような地域密着型サービスに要する費用が介護給付の支給対象となりました。
この介護給付の自己負担割合は1割となっています。

この地域密着型介護サービス費の支給要件は以下のようになっています。
要介護被保険者が、指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたときは、このサービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を支給するものとなっています。

地域密着型介護サービス費の支給要件を満たさない場合であっても、市区町村が必要と認めた場合には、特例地域密着型介護サービス費が支給されることがあります。
このケースの詳細については、ケアマネージャーや市区町村に確認することをオススメします。

また、地域密着型介護予防サービス費についても同様の内容となっています。

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