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地域密着型介護予防サービスが追加-その2
介護保険法が改正されたことにより、介護を予防するためのサービスが開始されました。
その介護予防サービスのひとつに、地域密着型サービスというものがあります。
【認知症対応型共同生活介護】
この介護予防サービスは、以前は居宅サービスの一つとされていましたが、法律改正により地域密着型サービスに移行されました。
認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって認知症である方が対象となっています。
しかし認知症といっても、その原因となる疾患が急性の状態にあるものは除かれますので注意が必要です。
このような認知症の方が、共同生活を営むべき住居において、入浴、排泄、食事等の介護やその他日常生活上の世話及び機能訓練を行なうサービスのことをいいます。
【地域密着型特定施設入居者生活介護】
この介護予防サービスの対象となる方は、有料老人ホーム等に入所している要介護者となっています。
このサービスの対象となる有料老人ホームは、入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限定された「介護専用型特定施設」と呼ばれるもののうち、その入居定員が29人以下であるものとなっています。
このような有料老人ホーム等は「地域密着型特定施設」といわれます。
この地域密着型特定施設に入居している要介護者について、その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他の事項を定めた計画に基づき行なわれる入浴、排泄、食事等の介護やその他日常生活上の世話及び機能訓練を行なうサービスのことをいいます。
【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対して、地域密着型施設サービス計画に基づいて行なわれる入浴、排泄、食事等の介護やその他日常生活上の世話及び機能訓練、健康管理、療養上の世話を行なうサービスのことをいいます。
この介護予防サービスの地域密着型介護老人福祉施設とは、入所定員が29人以下である特別養護老人ホームのことをいいます。
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