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地域密着型介護予防サービスが追加-その1

介護保険法の改正により、新しい介護サービスである、地域密着型(介護予防)サービスがあらたに追加されました。

【夜間対応型訪問介護】
居宅要介護者が対象となる介護予防サービスです。
夜間において、定期的な巡回訪問または要介護等からの通報により、その居宅要介護者の自宅において介護福祉士等によって行なわれる、入浴、排泄、食事等の介護およびその他の日常生活上の世話を行なうサービスのことをいいます。

【認知症対応型通所介護】
居宅要介護者であって、認知症の方が対象となる介護予防サービスです。
この介護予防サービスでいう認知症とは、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態のことを指します。
このような認知症の方が、老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム等や老人デイサービスセンターに通い、その施設において入浴、排泄、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練を行なうサービスのことをいいます。

【小規模多機能型居宅介護】
居宅要介護者が対象となる介護予防サービスです。
その居宅要介護者の心身の状況や置かれている環境に応じて、入浴、排泄、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練を行なうサービスのことをいいます。
この介護予防サービスは、居宅要介護者が上記のサービスを受ける場所を決めます。
サービスを受ける場所は、居宅要介護者の居宅、厚生労働省令で定めるサービスの拠点があり、サービスを行なう施設に通う若しくは短期間宿泊することによりサービスを受けます。

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