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介護予防給付
介護保険制度における介護予防給付について説明しましょう。
この予防給付の制度は、介護保険法が改正さたことにより平成18年4月から実施されたものです。
この予防給費の対象となるのは、介護認定区分に変更があった要支援1及び2の方となっています。
この介護保険制度改正の変更点は、健康な方が介護状態にならないように「予防」を重視する点および年々増える介護給付費を抑制しようという点です。
現在介護状態にある方も、現状以上に悪くならないように「予防」が重視されるような制度に変わっていきます。
必要以上の介護を行うことによって心身の状態が更に悪化してしまうような、介護保険制度の趣旨に反する傾向が見えてきたことが改正の最大の理由です。
今後は介護サービス内容の見直しに加えて、予防給付もメニュー化するようになっていきます。
また地域支援事業が創設され、市町村・特別区は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するため、地域支援事業として以下に掲げる事業を行なうものとされました。
1.介護予防事業:第1号被保険者の要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化防止のために必要な事業
ただし、介護予防サービス事業および地域密着型介護予防サービス事業は除かれます。
2.介護予防ケアマネジメント事業:被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき介護予防事業に掲げる事業その他適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるように必要な援助を行なう事業
3.総合相談・支援事業
被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上および福祉の増進を図るための総合的な支援を行なう事業
4.権利擁護事業
被保険者に対する虐待の防止およびその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行なう事業
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