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介護予防支援とは
介護保険制度が改正されたことにより、介護サービスの内容が変更されました。
その中の一つに、介護予防支援というものがあります。
この介護予防支援とは、居宅要支援者が指定介護予防サービス等の適切な利用等をすることができるように、地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、計画を作成して、介護予防サービスの提供を行なうことをいいます。
地域包括支援センターの職員は、居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、置かれている環境、その居宅要支援者およびその家族の希望などを確認します。
そして、利用する指定介護予防サービス等の種類および内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成します。
この計画のことを「介護予防サービス計画」といいます。
この介護予防サービス計画を作成するとともに、計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるように、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者等々の連絡調整その他の便宜の提供を行ないます。
これら一連を介護予防支援といいます。
また、これらの介護予防支援を行なう事業を介護予防支援事業といいます。
新たな介護サービスである介護予防支援が追加されたことにより、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者に関する規定が設けられ、これらの事業者は監督官庁の指定を受けて、保険給付の対象サービスを提供することとなりました。
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