介護保険制度お役立ち情報サイトTop >  介護保険の基礎知識 >  介護保険制度の用語の定義

[スポンサード リンク]

介護保険制度の用語の定義

介護保険法の制定に伴い、様々なものが定義されました。
その中の一つに「居宅介護支援」というものがあります。
居宅介護支援とはケアマネジメントとも言われ、居宅要介護者等が適切な介護サービスを受けることができるように居宅サービス計画を作成するとともに、その計画に基づいて各種介護サービスが提供されることを言います。

居宅サービス計画は「ケアプラン」とも言われ、在宅で要介護と認定された方に対して、心身の状況や、生活保護、利用者やそのご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決めていく事を言います。
このケアプランは、利用者本人が作成することも可能ですが、居宅介護支援事業者に依頼をして介護支援専門員に作成してもらうことが一般的です。
ケアプランの作成費用は、全額介護保険給付の対象になるため、利用者の自己負担は一切ありません。
ケアプランを利用者本人が作成する場合も、介護支援専門員に作成してもらう場合でも、ケアプランを作成する場合には各市区町村に届出が必要となります。

ケアプランの作成を依頼した場合は、介護支援専門員はその作成したプランをもとに介護サービスを提供している事業や施設と連絡を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図ります。
また、当初に作成したケアプランに基づく介護サービスは永久的に続くわけではなく、基本的に要介護認定は半年毎に見直しとなりますので、それに合わせてケアプランも見直しが必要となります。
また要介護認定の変更の際だけでなく、ケアプランは介護自体に不都合があった場合にも変更する事が可能となっています。

ケアプランを作成することができる介護支援専門員は、ケアマネージャーとも呼ばれます。
介護支援専門員は介護保険法施行に向けて作成された資格となっています。
介護支援専門員の資格取得のためには、保健・医療・福祉の各分野で合わせて5年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験の合格が必須であり、その後の実務研修を修了することが必要となります。

[スポンサード リンク]

他の介護保険関連情報

[スポンサード リンク]

介護保険制度お役立ち情報サイトTop >  介護保険の基礎知識 >  介護保険制度の用語の定義

キーワードで検索

サイトのデータ

RSS登録

  • Add to Google
  • My Yahoo!に追加
  • Subscribe with livedoor Reader
  • エキサイトリーダーに登録
  • はてなRSSに追加

関連ホームページ

プライバシーポリシー

  • 当サイトは、サイト内の広告利用状況の集計のために、クッキー、ウェブ・ビーコンといった汎用技術を用いています。
    取得したホスト情報などは広告利用状況の集計にのみ利用することをお約束いたします。 サイト管理者