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介護保険制度の被保険者と保険者

介護保険制度の被保険者と保険者について説明しましょう。

【介護保険制度の被保険者とは】
次のいずれかに該当する者は、市町村または特別区が行う介護保険制度の被保険者となります。
①市町村または特別区の区域内に住所を有する65歳以上の者
②市町村または特別区の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

①を第1号被保険者と呼び、②を第2号被保険者と呼びます。
医療保険加入者とは、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法のこと)の被保険者、組合員、加入者及びその被扶養者を指します。

市町村または特別区の区域内に住所を有するとありますが、次の場合は例外となります。
介護保険施設の入所に伴って、その介護保険施設の所在地に住所変更したと認められる被保険者で、他の市町村・特別区から住所変更した者については、新しい介護施設の所在地の市町村・特別区が運営する介護保険制度に加入するのではなく、以前の住所地の介護保険制度の被保険者とされます。

さらに身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設等の一定の施設に入所等している者は、当分の間は介護保険制度の被保険者の対象とはなりません。

【介護保険制度の保険者とは】
介護保険制度の保険者は、市町村及び特別区となっています。
特別区とは、地方自治法第281条に規定されている通り、東京都の23区のことです。
しかし、介護保険制度は保険者のみで運営できるようなものではありません。
よって介護保険事業運営が健全かつ円滑に行われるように、国、都道府県、医療保険者が市町村・特別区を支える仕組みとなっています。
その役割として、国は保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保等に必要な措置を講じなければならなく、都道府県は必要な指導および適切な援助を、医療保険者は協力をしなければならないと介護保険法に明記されています。

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