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介護給付の種類~その2

介護保険制度における介護給付について説明していきます。

市町村・特別区は要介護認定を受けた被保険者が以下の支給要件に該当したときには、それぞれの支給額を介護給付として支給します。
しかし、施設サービスに要する費用については、食費を除いた部分の1割に相当する金額と、食費に掛かる標準負担額との合計額を負担しなければならないので注意が必要です。

1.居宅介護サービス計画費
この介護サービスは、居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から居宅サービス計画の作成等の指定居宅介護支援を受けたときに支給されるものです。
この居宅介護サービス計画費で支給される金額は、指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額となっています。
つまり、この居宅介護サービス計画費の費用につきましては全額給付されますので、被保険者の自己負担はありません。

2.特例居宅介護サービス計画費
この介護サービスは、居宅要介護被保険者が次のサービスを受けたときに支給されます。
①指定居宅介護支援以外の居宅介護支援若しくはこれに相当するサービス
②離島等の地域で受けた基準に達しない居宅介護支援若しくはこれに相当するサービス
この特例居宅介護サービス計画費で支給される金額は、居宅介護サービス計画費の算定基準を基にして市町村・特別区が定める金額となっています。
よって居宅介護サービス計画費と同様に、全額給付されますので、被保険者の自己負担分はありません。

3.施設介護サービス費
この施設介護サービス費は、要介護被保険者が指定等を受けた介護保険施設で行なわれる施設サービスを受けたときに支給されるものです。
この施設介護サービス費として支給される金額は、次の①と②の合計金額となっています。
①施設サービスの種類ごとに、指定施設サービス等に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する金額
(施設サービスには食事の提供は除かれ、平均的な費用からは理容代・美容代といった日常生活に要する費用は除かれる)
②介護保険施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から、平均的な家計における食事の状況を勘案して厚生労働大臣が定める金額を控除した金額
(控除する前の金額のことを標準負担額と呼ぶ)

4.特例施設介護サービス費
この特例施設介護サービス費は、要介護被保険者が要介護の認定がされる前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービスを受けたときに支給されるものです。
特例施設介護サービス費は、施設介護サービス費の算定基準をもとに、市町村・特別区が定める金額となります。

5.高額介護サービス費
この高額介護サービス費は、要介護被保険者が受けた居宅サービスまたは施設サービスに要した費用に係る1割の自己負担額が著しく高額であるときに支給されるものです。
高額介護サービス費として支給される金額は、同一世帯1ヶ月における自己負担額の合計額が、政令で定める額を超えた部分の金額が支給されます。
ただし、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費の自己負担額および施設介護サービス費等の食費に係る標準負担額は対象とならないので注意が必要である。

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