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介護給付の種類~その1

介護保険制度における介護給付について説明していきます。

市町村・特別区は要介護認定を受けた被保険者が以下の支給要件に該当したときには、それぞれの支給額を介護給付として支給します。
しかし、被保険者は介護サービスを利用した際には、費用に1割に相当する額を負担しなければならないので注意が必要です。

1.居宅介護サービス費
この介護サービスは、要介護被保険者のうち居宅において介護を受けるものが、指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けた際に支給されるものです。
ただし、そのサービスが必要と市町村・特別区が認めた場合に限り支給されるので注意が必要です。
この居宅介護サービス費で支給される金額は、居宅サービスの種類ごとに、指定居宅サービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額の100分の90に相当する額となっています。

2.特例居宅介護サービス費
この介護サービスは、居宅要介護被保険者が次のサービスを受けたときに支給されます。
①要介護認定される前に緊急その他やむを得ない理由によって受けた指定居宅サービス
②指定居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービス
③離島等の地域で受けた基準に達しない居宅サービス若しくはこれに相当するサービス
この特例居宅介護サービス費で支給される金額は、居宅介護サービス費の算定基準を基にして市町村・特別区が定める金額となっています。

3.居宅介護福祉用具購入費
この介護サービスは、居宅要介護被保険者が、入浴や排泄等に必要な福祉用具などを購入した際に支給されます。
ただし、居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と市町村・特別区が認めた場合に限り支給されますので注意が必要です。
この居宅介護福祉用具購入費として支給される金額は、特定福祉用具の購入に要した金額の100分の90に相当する額となっています。
居宅介護福祉用具購入費の総額は、支給限度基準額である10万円を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を上限としています。

4.居宅介護住宅改修費
この介護サービスは、居宅要介護被保険者が、廊下、トイレ、階段、玄関、浴室といった場所に手すりの取り付け等の住宅改修を行なった際に支給されます。
ただし、住宅改修が居宅要介護被保険者が居住している住宅において行なわれ、居宅要介護被保険者の心身の状況や住宅の状況等から判断して、市町村・特別区が認めた場合に限り支給されますので注意が必要です。
居宅介護住宅改修費として支給される金額は、住宅改修に要した費用の100分の90に相当する額となっています。
その上限として、居宅介護住宅改修費支給限度基準額である20万円を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額と定められています。

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