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介護保険制度を利用して介護サービスを受けるためのステップ
介護保険制度を利用した介護サービスを受けるためには介護認定を受ける必要があります。
以下に介護認定の申請から認定、介護サービスを受けるまで等を簡単に説明していきます。
ステップ1:申請
市町村・特別区の窓口で介護認定申請を受け付けています。
この他の申請窓口には、社会福祉協議会や在宅介護支援センターにおいても受付が可能なところがあります。
介護サービスを受ける本人が申請に行けない場合も考えられますが、このような場合には在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などが代行で申請することが可能となっているので安心です。
ステップ2:訪問調査
介護認定申請を行った方の調査を行います。
調査は保険者である市町村・特別区から派遣された訪問調査員が訪れ、面接や心身の状況、置かれている環境などを調査します。
この調査員には保健婦やケースワーカー、ケアマネージャーなどが担当することが多いです。
この調査には、一般的に1時間ほどかかるといわれています。
ステップ3:第一次判定
第一段階の判定は、コンピューターを使用して行います。
ステップ4:第二次判定
「介護認定審査会」と呼ばれる市町村・特別区の任命によって要介護者等の保健、医療または福祉に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが、調査の結果及び主治の医師の意見等の事項に関して審査を行い、介護給付の必要性の有無や利用限度額などを決定していきます。
ステップ5:要介護度の認定
介護認定審査会での審査結果は、要介護度が示され判定を受けた場合は市町村・特別区から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されます。
要介護認定の処分については、その申請のあった日から30日以内にしなければなりません。
ただし、特別の理由がある場合には延期することも可能となっているので注意が必要です。
急を要する場合などこの期間が待てない場合には、介護サービスの要する費用の全額を利用者が立て替えておき、介護認定された後に給付分の償還を受ける仕組みがあります。
ステップ6:ケアプラン
介護を受ける方の環境に応じて、在宅で介護を行うのか、介護施設に入所して介護を行うのか、訪問看護を行うのかなどの計画を作成します。
この計画をケアプランといい、ケアプランはケアマネージャーに作成を依頼することでも構いませんし、ご自身やご家族が作成しても構いません。
ケアマネージャーに依頼した場合には費用が発生しますが、ケアプラン作成にあたっての費用は介護保険制度から全額給付され自己負担額はありませんので安心です。
ステップ7:サービスの利用料金
ケアプランに基づいて介護サービスを利用する際、受ける介護サービス内容に関しては利用者が自由に選ぶことが可能ですが、介護サービスの費用に関しては、9割が介護保険制度の給付として事業者に支払われますが、残りの1割に関しましては利用者が直接介護サービス事業者に支払うこととなります。
その他:介護認定区分の見直し
要介護認定区分は、3ヶ月から6ヶ月の間単位に見直される仕組みとなっています。
また要介護認定区分の見直しと同時に、ケアプランの内容を変更することも可能となっています。
その他:苦情の申し立て
介護認定の結果に不服がある場合は、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求することができます。
この審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書又は口頭でしなければなりません。
介護保険審査会は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員、公益を代表する委員各3人をもって組織されます。
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