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      <title>介護お役立ち情報サイト</title>
      <link>http://www.mecklinger.com/kaigo/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>介護職員基礎研修その１</title>
         <description>介護職員基礎研修というものを聞いたことがありますか？
日本社会では、今後少子・高齢化がさらに進展するとともに、認知症高齢者や一人暮らしの高齢者の増加が見込まれる中で、介護保険制度が老後の安心を支える仕組みとして安定的に運営されるように介護の仕事に従事する人材を確保するとともに、介護サービスの質の確保・向上を図ることが重要な課題となっています。
このような経緯から、介護サービスの質の向上を図る上で介護職員の専門性を高めることが必要であることから、施設、在宅を問わず、介護職員として介護サービスに従事する職員の共通の研修として、平成１８年度に「介護職員基礎研修」を創設しました。

介護職員基礎研修の目的として以下の２点があります。
１．介護職員の専門性を高めることにより、介護サービスの質の向上を図ります。
２． また、今後、介護職員基礎研修修了者がその専門性を活かし、介護サービスを提供する場において核となって働けるよう、介護職員基礎研修修了者の位置付けなどについて検討していくこととしています。

介護職員基礎研修のカリキュラムは、講義・演習を３６０時間、施設等における実習を１４０時間の合計５００時間の履修が必要となっています。
ただし、既に訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修を修了している方については、修了済の研修と介護職員基礎研修とで内容が重複する研修科目等の受講が免除されます。
対象となる方の介護職員基礎研修修了までに必要とされる合計受講時間は以下のようになっています。
１．１級ホームヘルパー＋実務経験１年以上ある方：６０時間
２．２級ホームヘルパー＋実務経験１年以上ある方：１５０時間
３．その他＋実務経験１年以上ある方：３００時間
４．１級ホームヘルパー＋実務経験１年未満の方：２００時間
５．２級ホームヘルパー＋実務経験１年未満の方：３５０時間
６．その他＋実務経験１年未満の方：５００時間

この介護職員基礎研修を受けるにあたっては受講料が必要となりますが、受講者の方が負担することになっています。
この受講料の額については、都道府県及び都道府県が指定する研修事業者によって異なりますので、都道府県又は都道府県が指定する研修事業者に確認する必要があります。
なお、受講者に一定期間の雇用保険の加入歴があり、かつ、受講する介護職員基礎研修講座が教育訓練給付制度において厚生労働大臣が指定する教育訓練講座であるときは、研修修了後、給付を受けることができる場合があります。
この制度は雇用保険の教育訓練給付制度でありますので、詳しくは厚生労働省のホームページまたは公共職業安定所（ハローワーク）に確認してください。</description>
         <link>http://www.mecklinger.com/kaigo/2008/08/post_31.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">003介護の現場で働く人</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 06 Aug 2008 09:21:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護職員基礎研修その２</title>
         <description>介護職員基礎研修というものを聞いたことがありますか？
日本社会では、今後少子・高齢化がさらに進展するとともに、認知症高齢者や一人暮らしの高齢者の増加が見込まれる中で、介護保険制度が老後の安心を支える仕組みとして安定的に運営されるように介護の仕事に従事する人材を確保するとともに、介護サービスの質の確保・向上を図ることが重要な課題となっています。
このような経緯から、介護サービスの質の向上を図る上で介護職員の専門性を高めることが必要であることから、施設、在宅を問わず、介護職員として介護サービスに従事する職員の共通の研修として、平成１８年度に「介護職員基礎研修」を創設しました。

介護職員基礎研修を修了したら、介護老人福祉施設等の施設や訪問介護員（ホームヘルパー）等として働くことができます。なお、介護職員基礎研修修了者は、訪問介護員（ホームヘルパー）の任用資格として規定されています。
また、訪問介護事業所において、訪問介護計画の作成や訪問介護員に対する技術的な指導等を行う「サービス提供責任者」になることができます。

ホームヘルパー研修修了者は訪問介護の仕事ができなくなることはなく、訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修１級、２級課程を修了された方については、これまでどおり訪問介護員として働けます。ただし、訪問介護員養成研修３級課程のみを修了されている方については、平成２１年４月以降、介護報酬の算定要件の対象から外れる予定です。

介護職員基礎研修のほかに、介護職員の資質向上を図る仕組みとしては、国家資格である介護福祉士の資格取得、ホームヘルパー等の職能団体による研修や各事業者が行う研修があります。
なお、既に訪問介護員養成研修を修了されている方については、介護職員基礎研修の一部免除（２級課程修了＋１年以上の実務経験の方→１５０時間を履修）により短時間の履修で介護職員基礎研修を受講することが可能であり、認知症ケアや医療・看護との連携等の内容が含まれており、スキルアップ等にもつながるものと考えます。

訪問介護員養成研修と介護職員基礎研修との関係は、平成２４年度を目途に、現在の訪問介護員養成研修１級課程を介護職員基礎研修に一元化することとしています。
なお、介護職員基礎研修の実施状況や、昨今、介護職員の人材確保が困難であるという状況にあること等から、当分の間、訪問介護員養成研修２級課程を存続することとしています。

介護職員基礎研修の受講内容（５００時間）は以下のようになっています。
Ａ．基礎理解とその展開（３６０時間）
１．生活支援の理念と介護における尊厳の理解（３０時間）
２．老人、障害者等が活用する制度及びサービスの理解（３０時間）
３．老人、障害者等の疾病、障害等に関する理解（３０時間）
４．認知症の理解（３０時間）
５．介護におけるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝと介護技術（９０時間）
６．生活支援と家事援助技術（３０時間）
７．医療及び看護を提供する者との連携（３０時間）
８．介護における社会福祉援助技術（３０時間）
９．生活支援のためのアセスメントと計画（３０時間）
10．介護職員の倫理と職務（３０時間）
Ｂ．実習（１４０時間）</description>
         <link>http://www.mecklinger.com/kaigo/2008/08/post_32.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">003介護の現場で働く人</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:36:46 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>介護事務という仕事</title>
         <description>介護事務という仕事を聞いたことがありますか？
医療事務という言葉なら聞いたことがあるという方は多いと思いますが、介護事務となると少ないかもしれません。
この言葉は介護保険法の施行に伴い、新たに発生した業務といえるでしょう。
医療事務では診療報酬請求を行ないますが、介護事務では介護報酬請求を行ないます。

現在ホームヘルパーとして働いている人が、知識を広めるために介護事務の勉強を行なうケースや、ケアマネージャーを目指している方も必要な知識であるため介護事務の勉強をしている方も多く見受けられます。
ホームヘルパーといったの体力的な仕事は自分には向いていないと感じる方であっても、介護事務の仕事であれば介護に携わることができます。
介護事務の業務の中心は介護報酬請求業務です。
この介護報酬請求業務は、今後医療機関の場でもその必要性は増してくることになることでしょう。

介護保険制度では、介護サービスや予防サービスのうち一割を本人の自己負担として、残りの９割は保険者（市町村や特別区のこと）が負担しています。
介護事務ではこれらのサービスの支払い業務を行います。
介護サービス事業者等が介護を受ける人にサービスを提供した場合、国民健康保険団体連合会に９割のサービス料の請求を行いますが、介護事務を行う人はこれらの介護報酬の請求の手続きの場面で活躍するものです。
介護事務を行う方の活躍の場として、在宅介護のサービスを行う事業者・老人保健施設・特別養護老人ホーム等多くの介護関連施設にて求められる職業であるといえます。</description>
         <link>http://www.mecklinger.com/kaigo/2008/08/post_33.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">003介護の現場で働く人</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 09 Aug 2008 10:14:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護施設の種類</title>
         <description>介護施設と言いましても様々なものがあります。
一般的なものとして、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等があります。

このうち介護老人福祉施設とは、常時介護が必要な６５歳以上の方で、自宅では暮らすことができないことにより生活する場のことを指します。
この施設は、老人福祉法にて規定されている特別養護老人ホームと同じものと考えてよいでしょう。
介護保険法の施行に伴い、介護保険法上の名称が介護老人福祉施設となったものです。

この介護老人保健施設では、要介護者（その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限ります）に対して、看護や介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を行なうことを目的としています。
この施設は、開設するにあたっては都道府県知事の許可が必要となります。
介護保険における施設サービスの対象とするには、都道府県知事の指定が必要となります。指定を受けた場合には指定介護老人福祉施設という名称となります。

介護老人保健施設では、利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供する施設です。
介護老人保健施設には、包括的ケアサービス施設、リハビリテーション施設、在宅復帰施設、在宅生活支援施設といった施設があり、利用者が自立した生活を送ることができるようにサポートを行います。

介護療養型医療施設とは、療養病床等を有する病院等であって、入院する要介護者に対して療養上の管理、看護、介護、必要な医療を行なうことを目的とする施設です。
療養病床等とは、病院または診療所の病床（ベッド）のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための一群の病床のことをいいます。
医療機関に併設されているものが多く、長期に入院が必要とされる人のための施設ですが、医療報酬の都合などによりその数はあまり多くないのが現実です。

医療施設を利用しなければならない場合、緊急性が高い場合には医療保険適応型を利用するケースが多いことでしょう。
しかし支払う医療費を考えると、一般的には医療保険適応型ではなく介護保険適応型を利用するほうが医療費を抑えられるようです。
その一例として、同じ内容の介護サービスを受けた場合、医療保険適応型ではおむつ代や世話代などが別途かかりますが、介護保険適応型における介護サービスであれば別途費用が掛かることなく、全てのサービスを受けることができるのです。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">004介護サービス</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:20:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護付き有料老人ホーム</title>
         <description>介護付き有料老人ホームというものをご存知ですか。
最近では、テレビコマーシャルでも介護付き有料老人ホームが紹介されています。
この介護付き有料老人ホームは、近年の超高齢社会を踏まえて大変注目されているものの一つです。
この介護付き有料老人ホームとは、介護や食事等のサービスが付いているの高齢者向けの居住施設のことをいいます。

一般的に有料老人ホームには３つの型があります。
それぞれ健康型有料老人ホーム、住居型有料老人ホーム、介護付有料老人ホームと分かれています。
健康型有料老人ホームは介護の必要がない方が入所するための施設です。
健康型有料老人ホームの特徴としては、食事などのサービスはつきますが健康な方を対象としていることから、仮に入居中に介護が必要となってしまった場合には退去の必要があるということです。
住居型有料老人ホームは健康型有料老人ホームと同様に食事などのサービスがついています。
しかし大きな違いとして、入居者に介護が必要となった場合であっても必要なサービスを受けながら生活することができる点です。

介護付き有料老人ホームは２４時間体制で一年中介護のサービスを受けることができる有料老人ホームです。
入居にあたっては、通常介護保険制度の認定を受けている方が対象となることが多いようですが、介護認定がされていない方でも、６５歳以上であれば入居が可能としている施設も多く見受けられます。

介護付・住宅型の有料老人ホームでは、居住の権利として家賃を毎月支払う方式賃貸方式や、終身賃貸方式として支払うもの、また終身一時金方式により支払いを行う方式があります。
入居する際の入居者の状態としては、入居時に自立している人、入居時に要介護である人、入居時に自立している人であっても要介護である人など施設ごとに入居できる区分が異なるケースがありますので有料老人ホームを選ぶ際には注意が必要です。</description>
         <link>http://www.mecklinger.com/kaigo/2008/08/post_37.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">004介護サービス</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 11 Aug 2008 07:00:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護用品をご存知ですか</title>
         <description>皆さんは介護用品について、どの程度知識があるでしょうか？
家族の介護を行う場合には、介護用品は大変便利なことから、利用するに当たっての知識は必要と考えます。

介護用品や福祉用具の利用方法は大きく二つに分けられます。
一つは購入しなければならないもの、もう一つはレンタルで利用可能なものがあります。
介護サービスも充実し始めていることから、介護福祉の専門店には様々なものがあり介護用品の購入やレンタル、改修など広範囲に介護サービスを手がけている事業者も増えてきました。

福祉用具が必要な時に介護保険制度を利用して購入・レンタルする場合には、要支援以上の介護認定を受けている必要があります。
また購入・レンタルする際には、ケアマネージャーへの相談も必要となります。
更に介護保険制度の介護サービスの範囲内で利用できるものは、特定の福祉用具に限られていますので注意が必要となります。
介護保険法にて“厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目”や“居宅介護福祉用具購入費等の支給にかかる種目”や“居宅介護住宅改修費の支給に係る住宅改修費”等について定められており、レンタルや購入、リフォームにてどのような種類の介護用品をどのような値段で使用すればよいか等が詳細に定められています。

介護用品の種類としては入浴、食事、移動や衣類など高齢者や障害者といった介護が必要な方の日常を快適に過ごせるように様々な介護用品が用意されています。
入浴用品で介護保険制度を利用できる商品としては、シャワーチェア、浴槽台、入浴台、入浴用手すり等があります。
トイレの用品としては、ポータブルトイレが介護保険制度の介護サービスを受けて購入できるようです。
介護保険制度による給付額は購入金額の９割となっており、１年に１０万円まで利用できます。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">004介護サービス</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 11 Aug 2008 21:45:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>地域包括支援センターをご存知ですか</title>
         <description>皆さんは地域包括支援センターをご存知ですか。
地域包括支援センターとは、地域住民すべての心身の健康の維持、生活の安定、保健・医療・福祉の向上と増進のために必要な援助、支援を包括的に担う地域の中核機関として創設された拠点がのことです。

地域包括支援センターの主な役割は、以下のとおりです。
１　総合相談支援・権利擁護事業

地域の高齢者に対し、介護保険サービスにとどまらない様々な形での支援を可能とするため、地域における様々なネットワークを通して高齢者の心身の状況や家庭環境等について実態を把握するとともに、サービスに関する情報提供や継続的・専門的な相談支援等を行います。 
また、虐待の防止など高齢者の権利擁護や必要な援助を行います。 

２　介護予防ケアマネジメント

要支援状態や要介護状態になる前の方に対して、身体的・精神的・社会的機能の維持向上を目標とした介護予防・悪化防止のためのケアプランを作成します。
また、要支援１や要支援２の方に対して、新予防給付のケアマネジメントを実施し、介護保険サービスの利用に係るケアプランを作成します。 

３　包括的・継続的ケアマネジメント支援

主任ケアマネジャーが、地域のケアマネージャーが個々では解決しきれない困難な事例などの支援を行うとともに、ケアマネージャーが医療機関や介護施設などとスムーズに連携できる協力体制を整備するなど、包括的・継続的なケア体制の構築を図ります。 

４　在宅介護支援センターとの連携

地域に密着した身近な相談窓口として活動実績のある在宅介護支援センターとの連携を図り、両センターが利用者にとって有機的な効果を付与できるよう努めます。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">004介護サービス</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Aug 2008 08:58:14 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>介護タクシーをご存知ですか</title>
         <description>介護タクシーとは、要介護者の移送サービスのことをいいます。
一般的には、事業者が訪問介護事業所の認定を受け、ホームヘルパー２級の資格を持った運転手が運転するサービスのことです。

介護が必要な人や身体障害を持つ人が外出する際に、自宅のベッドなどから乗り降りや、車椅子での移動など介助してくれる機能が介護タクシーにはあります。
介護保険の要介護・要支援認定を受けた人が、通院などにこの移送サービスを利用すれば介護保険が適用されます。
この介護サービスは、介護保険制度の中の訪問介護の「身体介護」のカテゴリーに入ります。
これらの移送サービスは主にタクシー会社が介護保険の範囲内で行うものがほとんどです。

これまでは移送以外の面のサービスは認められていましたが、移送に関してはガソリン代くらいしか請求できませんでした。
また道路交通法からみても、移送サービスはタクシー会社しかできなかったのですが、２００３年度からはボランテイア団体が行う移送サービスが認められるようになりました。
現在ではＮＰＯ法人が要介護者の移送サービスを介護保険の適用を受けて運営しているところがあります。

介護タクシーの利用に際して注意が必要なことは、昇降リフトつきのタクシーですと介護保険の適用外となってしまい自己負担となるようです。
よって、介護タクシーの利用に当たっては目的に合わせて利用することが望ましいでしょう。
移送サービスについては今後も新たな変化が期待されます。</description>
         <link>http://www.mecklinger.com/kaigo/2008/08/post_40.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">004介護サービス</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:32:14 +0900</pubDate>
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         <title>介護保険における居宅サービスとは</title>
         <description>介護保険制度における居宅サービスとはどのようなものでしょうか。

・訪問介護
ホームヘルプサービスともいわれ、要介護者または要支援者であって居宅（これには老人ホーム等の居室が含まれる場合がある）において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士等により行なわれる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話をいいます。

・訪問入浴介護
居宅要介護者等について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行なわれる入浴の介護

・訪問リハビリテーション
居宅要介護者等について。その者の居宅において、その心身の機能維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。

・訪問看護
居宅要介護者等について、その者の居宅において、看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士により行なわれる療養上の世話または必要な診療の補助をいいます。

・通所介護
デイサービスともいわれ、居宅要介護者等について、特別養護老人ホーム等や老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴及び食事の提供などの日常生活上の世話並びに機能訓練を行なうことをいいます。

・居宅療養管理指導
居宅要介護者等について、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等により行なわれる療養上の管理及び指導をいいます。

・通所リハビリテーション
デイケアともいわれ、居宅要介護者等について、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。

・短期入所療養介護
医療系ショートステイともいわれ、居宅要介護者等について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行なうことをいいます。

・短期入所生活介護
福祉系ショートステイともいわれ、居宅要介護者等について、特別養護老人ホーム等や老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴及び食事の提供などの日常生活上の世話及び機能訓練を行なうことをいいます。

・痴呆対応型共同生活介護
グループホームともいわれ、要介護者であって痴呆の状態にあるものについて、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行なうことをいいます。

・福祉用具貸与
居宅要介護者等について行なわれる福祉用具のうち厚生労働大臣が定めるものの貸与をいいます。

・特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム、軽費老人ホームに入所している要介護者等について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者等の事項を定めた計画に基づき行なわれる入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練及び療養上の世話をいいます。</description>
         <link>http://www.mecklinger.com/kaigo/2008/08/post_34.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">004介護サービス</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:52:13 +0900</pubDate>
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         <title>超高齢社会が抱える介護問題</title>
         <description>日本の医療保険制度は国民皆保険という仕組みが導入されており、全ての国民が医療保険制度に強制的に加入される方式となっています。
このように全国民を対象に医療保険制度に加入させる仕組みは先進国では当たり前のように行われていますが、意外と知られていないのが大国アメリカの医療保険制度です。
アメリカには医療の皆保険制度は導入されていないことから、適切な医療を受けることができなく亡くなる方が相当数居るという話を聞いたことがあります。
医療保険制度に関しましては日本の仕組みの方が一歩進んでいるようです。

さて、このような医療保険制度体制が整っている日本では、他の国と比較にならない速度で高齢化が進んでおり超高齢社会と言われています。
このような急速に進んだ超高齢社会には必ずといって同じ問題が発生します。
それは高齢化に伴う介護の問題です。

そこで日本では、２０００年度から介護保険法が施行され、介護を受けやすい環境にするための制度が動き出しました。
この介護保険制度は、国民年金や健康保険と並ぶ社会保険制度となっています。
この介護保険制度を簡単に説明しますと、６５歳以上の人が寝たきりや痴呆になってしまった場合、または４０歳から６４歳までの人が老化に伴う病気にかかった場合に介護サービスが受けられるという法定化された制度です。
この法律の施行により保険給付の財源の一部として、４０歳以上の人は、健康保険若しくは国民健康保険の保険料に介護保険料分を上乗せして支払う義務が生じました。
新たな介護サービスを提供するに当たっては、財源が必要となるので保険料負担が増えることはやむを得ないところでしょう。

これらの介護保険制度の被保険者より徴収した保険料と公費と介護を受ける側の方にも一定率を掛けて自己負担等を支払ってもらい、訪問介護や介護福祉士等の利用、デイサービス、ケアプラン作成等にかかる費用が支払われる仕組みとなっています。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">005介護のこれからを考える</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 20 Aug 2008 13:08:50 +0900</pubDate>
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         <title>介護に携わる仕事の問題</title>
         <description>介護保険法が平成１２年に施行されて以降、介護サービス事業者の増加により介護関連分野の求人が伸びています。
介護に携わる仕事というものは、肉体的にも精神的にもハードな内容となっていますが、今後確実に必要とされる人材であり、やりがいのある仕事となることが考えられます。

介護サービス事業者が急速の増加し介護に関連するビジネスが広がりをみせるなか、介護に関連する分野の資格や養成講座も数多くあります。
その１例としては、ホームヘルパー１級・２級、介護福祉士、介護事務、福祉住環境コーディネーター、ケアマネジャー、高齢者コミュニケーター、介護予防運動指導員など様々なものがあります。

女性に多いケースですが、ホームヘルパー等の資格を取得したにもかかわらず介護サービスの関連する事業場にて実際に働くとなると、仕事内容が想像以上にハードである、賃金が予測していたよりも低い、残業が当たり前となっていることから扶養に入るための一定賃金を超えてしまうことにより税制面で不利となるなどの理由によって、実際には資格を活かさず働いていない方が相当数いるようです。
上記のような理由のほかにも、身分の不安定さも介護関連の仕事に就かない理由の一つとなっているようです。
特にホームヘルパーといった職種については、正社員として働くことができる方は少数に過ぎず、ほとんどの方はパート社員となった短時間労働者となっているのが現状です。

上記のような理由もあり、介護関連の人材は常に不足しているのが最近の傾向となっています。
この対策の一つとして、日本とフィリピンで結ばれた自由貿易協定ＦＴＡの一環で、フィリピンからのホームヘルパーの受け入れ体制の検討が始まったようです。
フィリピン現地では、すでに日本へのホームヘルパー養成に向けて技術だけでなく、日本の言葉や日本での資格取得などのための専門性を持つ人を育てています。
しかし、受け入れる側の日本でも受け入れ体制を整えることが急務であり、諸問題も解決しなければならないのが現状です。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">005介護のこれからを考える</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:19:50 +0900</pubDate>
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         <title>介護の専門家不足の問題</title>
         <description>一般的に介護士と呼ばれる者は、介護福祉士などの介護の専門家のことを指します。
介護福祉士の活躍の場としては病院での勤務するケースのほかにも、最近は介護保険制度の施行により介護サービス事業者が行う高齢者施設や障害者施設若しくは在宅での介護においても介護福祉士が活躍しています。
介護福祉士の主な仕事としては、高齢者や障害者などの日常的な手助けが必要とされる人たちに対して介護を行なうことや、介護を受ける本人とその家族等の介護をする人に対する相談や指導などがあります。

老人ホーム等の高齢者施設へ入所する者には、高齢者や体に障害を持つ人、認知症の方などが多いようですが、このような方の他に家庭の事情によって老人ホーム等の高齢者施設へ入所する方たちもいます。
老人ホーム等の高齢者施設にて行なわれる介護ケアではなく、在宅にて行われる介護ケアを行う人が不足していることは、介護を必要としている方たちにとっては深刻な問題の一つとなっています。
その理由の一つに、在宅で行われる介護ケアは通所などで施設で行なう介護ケアとは異なり、設備類や人員が揃っていないことが挙げられます。
このような介護を行う者の不足は社会問題となることは確実視されていますので、今後政府及び国民全体で何らかの取り組みが必要とされている問題の一つでしょう。

このように人員不足が問題とされている、介護士と呼ばれる介護の専門家は注目されている職業です。
その中でも注目されているのが介護福祉士です。介護福祉士になるためには、介護系統の実務を３年以上経験する若しくは定められた学校の過程を卒業して国家試験の受験資格を得ることが必要となり、簡単に取得できる資格ではありません。
介護福祉士の資格取得に関しては、財団法人 社会福祉振興・試験センターにて確認してください。

余談ですが、介護士と呼ばれる者には、動物の介護士という職種もあります。
ペットを飼うということは一般的となっていますが、一時期の室内犬ブームによってペットが更に身近なものとなりました。
ペットと住めるマンション、ペットと入れるレストラン、ペットと泊まれるホテルというようにペットに関連したサービスも増えています。
このようにペットが快適に人間と生活できるようになってくると発生するのが、ペットの健康問題です。
必要以上に食事を与える、運動をさせないなど、本来動物のあるべき姿から逸脱してしまうと健康問題が発生してしまいます。

このようなことから、ペットの介護というサービスも生まれました。
ペットの介護士は大切なペットである犬やネコが、健康で幸せに生活できるように健康管理やしつけ、トリミングなどの知識や技能が求められるものです。
ペットは人間のおもちゃではありません。今一度ペットの健康を考えてみましょう。</description>
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         <pubDate>Sun, 24 Aug 2008 11:47:50 +0900</pubDate>
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         <title>介護予防重視型への転換</title>
         <description>２００６年度からの介護保険法の改正施行されたことにより、新たに介護の予防に関するサービスが行われることとなりました。
この改正によって介護が必要となった場合に介護サービスを提供するという方針から、介護が必要とならないように事前に予防する介護予防重視型へと転換されました。
その理由としては、介護保険法が制定されて以降、要介護認定や要支援認定を受けた方は増加の一途をたどりました。
その認定の内容を見ると、要介護４や要介護５などの重度者と比較して、要支援や要介護１といった軽度者が大幅に増えたことがわかりました。
今までの介護サービスでは、重度・軽度にかかわらずほとんど同様なサービスが提供されていたため、軽度者の病状の改善や悪化防止につながらないという結論に至ったからです。

そこで生活機能の維持・改善に向けたサービスを提供する予防給付の充実が図られました。
疾病等の状態が軽い場合であっても、介護か必要とされる人に対しては、改善・悪化防止のために今までよりもよく体を動かすことや、外出することにより体の機能がよくなるように促していこうというものです。
これらのサービスを補うのは「予防給付」とされ、今までの介護給付と一緒に組み合わされて行くことになります。

予防給付を受けることができるのは、要介護認定で要支援１・要支援２と認定された人や、要介護認定で要介護１と認定された方についてですが、病状などで介護が優先して必要な人などは除外されることになります。
予防給付の対象となるサービスの内容としては、運動のトレーニングなどを行って筋力を上げるサービスや、食生活の改善を指導するサービス、また口腔機能の改善を図る目的でブラッシングの指導などを行うサービスが新たに行われることになります。
これらのほかにも、予防の観点での訪問介護サービスや通所介護サービス、予防通所リハビリテーションサービスなどが行われます。

一部では、介護保険制度の給付費用の抑制のために作られた制度であるとも言われています。
確かに給付費用の増加により財源に不安があることも事実ですが、軽度者に必要以上のサービスを提供することにより、本人の能力を引き出すことができなくなってしまっては、介護保険制度の目的である”自立した日常生活を営む”ことに反してしまいます。
この介護保険制度の目的を忘れてはなりません。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">005介護のこれからを考える</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 24 Aug 2008 18:08:50 +0900</pubDate>
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         <title>介護の今後について考える</title>
         <description>介護とは、医師や看護婦以外のものが、病人の介抱や看護をするという意味です。
一般的には、高齢者や障害者の日常生活などの世話をすることを指します。

介護の歴史としては、地方自治体による訪問介護や看護事業というものは５０年以上前からすでに始まっていますが、”家庭にて家族が行う介護の助けを行う”といった考え方で現在も行われています。

「介護」という言葉を生み出した方をご存知ですか？
その方は、介護用品の会社であるフットマーク株式会社の取締役の磯部氏により「世話をする側とされる側のお互いの心の交流を考えて“介助”と“看護”とを組み合わせて作った造語」として同社により商標登録されています。

日本では、両親の介護は子供や親族が行うものとされていました。
しかし、高齢化や少子化が進み寿命も延びている現状では、介護する側も高齢化するなどの重大な問題が発生しており、介護を行なうこと自体が重い負担になりつつあります。
「老老介護」が問題となって、事件や犯罪につながることが増加してしまった現状を考えると、介護を社会全体で担わなくてはならないという考えも生まれています。
その考えから介護保険制度が施行されましたが、介護保険法を軸とした国の社会保障制度の充実が、今後の介護問題解決の鍵となることは間違いありません。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 09:37:50 +0900</pubDate>
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         <title>医療機関での社会的入院の解消</title>
         <description>厚生労働省では、病状が安定していて長期に入院をしている高齢者がいる療養病棟の６割を介護施設に転換する政策を進めています。
しかし、実際に病院や診療所で介護施設に転換しようとしているベッドの数はあまり無いのが現実です。
病院や診療所では、介護施設にするのではなく病院の療養のための病床や一般患者向けの病床として残しておきたいという考えがあるようです。
長期入院の病棟が介護施設にはならず一般患者向けとなった場合にはベッド数が減ってしまい、高齢者の行き場がなくなってしまうことが考えられます。

なぜこのような政策を進めているかというと、医療の面でそれほどの対処の必要のない患者が老人保健施設や老人ホームの代わりに病院に入院するという、いわゆる「社会的入院」の傾向を解消するための医療制度改革として盛り込まれたものといわれています。

介護施設に移行しようとする病院には優遇措置も取られるようですが、このような優遇措置を利用している医療機関はほとんどないとされていますので、このような状態が続いてしまうと、相当数の数の高齢者が行き場を失うことになるかもしれません。
これは真剣に考えて解決しなければならない問題といえるでしょう。</description>
         <link>http://www.mecklinger.com/kaigo/2008/08/post_47.html</link>
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         <pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:32:50 +0900</pubDate>
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