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介護予防重視型への転換
2006年度からの介護保険法の改正施行されたことにより、新たに介護の予防に関するサービスが行われることとなりました。
この改正によって介護が必要となった場合に介護サービスを提供するという方針から、介護が必要とならないように事前に予防する介護予防重視型へと転換されました。
その理由としては、介護保険法が制定されて以降、要介護認定や要支援認定を受けた方は増加の一途をたどりました。
その認定の内容を見ると、要介護4や要介護5などの重度者と比較して、要支援や要介護1といった軽度者が大幅に増えたことがわかりました。
今までの介護サービスでは、重度・軽度にかかわらずほとんど同様なサービスが提供されていたため、軽度者の病状の改善や悪化防止につながらないという結論に至ったからです。
そこで生活機能の維持・改善に向けたサービスを提供する予防給付の充実が図られました。
疾病等の状態が軽い場合であっても、介護か必要とされる人に対しては、改善・悪化防止のために今までよりもよく体を動かすことや、外出することにより体の機能がよくなるように促していこうというものです。
これらのサービスを補うのは「予防給付」とされ、今までの介護給付と一緒に組み合わされて行くことになります。
予防給付を受けることができるのは、要介護認定で要支援1・要支援2と認定された人や、要介護認定で要介護1と認定された方についてですが、病状などで介護が優先して必要な人などは除外されることになります。
予防給付の対象となるサービスの内容としては、運動のトレーニングなどを行って筋力を上げるサービスや、食生活の改善を指導するサービス、また口腔機能の改善を図る目的でブラッシングの指導などを行うサービスが新たに行われることになります。
これらのほかにも、予防の観点での訪問介護サービスや通所介護サービス、予防通所リハビリテーションサービスなどが行われます。
一部では、介護保険制度の給付費用の抑制のために作られた制度であるとも言われています。
確かに給付費用の増加により財源に不安があることも事実ですが、軽度者に必要以上のサービスを提供することにより、本人の能力を引き出すことができなくなってしまっては、介護保険制度の目的である”自立した日常生活を営む”ことに反してしまいます。
この介護保険制度の目的を忘れてはなりません。
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