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介護施設の種類

介護施設と言いましても様々なものがあります。
一般的なものとして、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等があります。

このうち介護老人福祉施設とは、常時介護が必要な65歳以上の方で、自宅では暮らすことができないことにより生活する場のことを指します。
この施設は、老人福祉法にて規定されている特別養護老人ホームと同じものと考えてよいでしょう。
介護保険法の施行に伴い、介護保険法上の名称が介護老人福祉施設となったものです。

この介護老人保健施設では、要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限ります)に対して、看護や介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を行なうことを目的としています。
この施設は、開設するにあたっては都道府県知事の許可が必要となります。
介護保険における施設サービスの対象とするには、都道府県知事の指定が必要となります。指定を受けた場合には指定介護老人福祉施設という名称となります。

介護老人保健施設では、利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供する施設です。
介護老人保健施設には、包括的ケアサービス施設、リハビリテーション施設、在宅復帰施設、在宅生活支援施設といった施設があり、利用者が自立した生活を送ることができるようにサポートを行います。

介護療養型医療施設とは、療養病床等を有する病院等であって、入院する要介護者に対して療養上の管理、看護、介護、必要な医療を行なうことを目的とする施設です。
療養病床等とは、病院または診療所の病床(ベッド)のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための一群の病床のことをいいます。
医療機関に併設されているものが多く、長期に入院が必要とされる人のための施設ですが、医療報酬の都合などによりその数はあまり多くないのが現実です。

医療施設を利用しなければならない場合、緊急性が高い場合には医療保険適応型を利用するケースが多いことでしょう。
しかし支払う医療費を考えると、一般的には医療保険適応型ではなく介護保険適応型を利用するほうが医療費を抑えられるようです。
その一例として、同じ内容の介護サービスを受けた場合、医療保険適応型ではおむつ代や世話代などが別途かかりますが、介護保険適応型における介護サービスであれば別途費用が掛かることなく、全てのサービスを受けることができるのです。

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