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介護保険における居宅サービスとは

介護保険制度における居宅サービスとはどのようなものでしょうか。

・訪問介護
ホームヘルプサービスともいわれ、要介護者または要支援者であって居宅(これには老人ホーム等の居室が含まれる場合がある)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士等により行なわれる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話をいいます。

・訪問入浴介護
居宅要介護者等について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行なわれる入浴の介護

・訪問リハビリテーション
居宅要介護者等について。その者の居宅において、その心身の機能維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。

・訪問看護
居宅要介護者等について、その者の居宅において、看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士により行なわれる療養上の世話または必要な診療の補助をいいます。

・通所介護
デイサービスともいわれ、居宅要介護者等について、特別養護老人ホーム等や老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴及び食事の提供などの日常生活上の世話並びに機能訓練を行なうことをいいます。

・居宅療養管理指導
居宅要介護者等について、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等により行なわれる療養上の管理及び指導をいいます。

・通所リハビリテーション
デイケアともいわれ、居宅要介護者等について、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。

・短期入所療養介護
医療系ショートステイともいわれ、居宅要介護者等について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行なうことをいいます。

・短期入所生活介護
福祉系ショートステイともいわれ、居宅要介護者等について、特別養護老人ホーム等や老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴及び食事の提供などの日常生活上の世話及び機能訓練を行なうことをいいます。

・痴呆対応型共同生活介護
グループホームともいわれ、要介護者であって痴呆の状態にあるものについて、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行なうことをいいます。

・福祉用具貸与
居宅要介護者等について行なわれる福祉用具のうち厚生労働大臣が定めるものの貸与をいいます。

・特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム、軽費老人ホームに入所している要介護者等について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者等の事項を定めた計画に基づき行なわれる入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練及び療養上の世話をいいます。

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