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介護支援員・ケアマネージャーをご存知ですか
介護支援専門員という言葉を聞いたことがありますか?
介護支援専門員は別名ケアマネージャーとも呼ばれ、介護保険法第79条第2項第2号に規定されています。
介護支援専門員とは、要介護者等からの相談に応じること、及び要介護者等がその心身の状況等に応じて適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるように市町村や居宅サービス事業を行なう者、介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門知識及び技術を有するものとして政令で定める者をいいます。
介護支援専門員は、介護支援事業所に所属する若しくは独立して開業するかをして、介護保険制度において要介護や要支援と認定された人に対して、評価を行い対象となるサービスについてケアプランを作成します。
ケアプランとは居宅サービス計画とも呼ばれ、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境、要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画のことを指します。
介護支援専門員となるためには、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した後に講習を受講する必要があります。
この試験の受験資格は、法定資格の医師や看護士、栄養士や歯科衛生士などが5年以上の実務経験を経た後に、介護支援専門員実務研修受講試験を受ける資格ができます。
これらの法定の資格が無い場合には、介護施設などでの実務経験が10年以上ある人と定められています。
介護支援専門員を志すに当たって必要とされることのひとつに、情報収集・分析能力というものがあります。
要介護者に認定された人が、介護保険制度における介護サービスを利用しようとしても、どのようなサービスがあるのかよくわからない場合がほとんどです。
介護支援専門員は、これらサービスの内容や料金、さらには施設の空き状態まで把握しておく必要があります。
また、要介護者の自宅の状況を把握し分析することで、どのような改装工事が必要かといった計画を立てることも介護支援専門員の仕事となっています。
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