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要支援状態区分の変更

介護保険法が新たに施行されて、その後5年間で要介護4・5といった重度者に比べて、要支援・要介護1といった軽度者が大幅に増加しました。
その時点での介護サービスは重度者・軽度者が受けることができるサービスは基本的に同じものでしたが、それでは軽度者の疾病等の改善や悪化防止にならないことが考えられました。
そこで平成12年に施行された改正介護保険法では、介護予防重視型へとサービス内容等が見直されました。

この改正に伴い、要支援状態区分が変更されました。
要支援状態に、要支援1または要支援2のよう支援状態区分が設けられました。
この改正により従来の要介護1は、改正後の要支援2と要介護1の分離されました。

このことにより保険給付の対象者等が以下のようになりました。
【介護給付】
対象者:要介護者(要介護区分5~1の者)
サービス内容:居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス等

【予防給付】重度化の防止
対象者:要支援者(要支援区分2・1の者)
サービス内容:介護予防サービス・地域密着型予防サービス等

【地域支援事業(介護予防事業)】要介護状態・要支援状態となることの防止
対象者:要介護者・要支援者となるおそれのある者
サービス内容:要介護状態・要支援状態となることの予防・要介護状態・要支援状態となることの軽減・悪化防止のための必要な事業

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