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要介護認定と要支援認定
介護保険制度における要介護認定といいますと以下の二つがあります。
それは、介護を必要とする状態であるとする要介護認定と、日常生活等で支援が必要な状態であるとする要支援認定があります。
これらの認定は、症状の重い方から要介護5、要介護4、要介護3、要介護2、要介護1、要支援2、要支援1に区分されます。
いったん要支援・要介護認定を受けた方人が、その後に体や心の状態に変化などがあり現在の要介護度と異なると思われる場合には、認定の期間が終了する前であれば変更の手続きを行うことができます。
要介護の認定については、初めに保険者(市町村や特別区のこと)が派遣した調査員によって調査を行い、コンピューターによって一次判定を行います。
一次判定では、その方がどれぐらいの金額の上限までサービスが使用できるかということをメインに金額面での上限を決定します。
その後に、この一次判定と主治医の意見書とによって介護認定審査会にて二次判定を行います。
主治医がいない場合には、市町村にて指定された医師が意見書を書くことになるケースが多いようです。
介護認定審査会では、主治医の意見書や一次調査の際の特記事項などを見ながら最終判断を行い、一人の審査のためにかかる時間は5~6分が一般的のようです。
特に何も特記事項等が無く、主治医の意見書にも問題になるようなことが記載されていない場合には、一次判定のままとなるケースがほとんどです。
要介護認定の処分の期間は、申請があった日から30日以内とされており、その認定結果に納得がいかない場合は、各都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行なうことができます。
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