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介護保険制度の見直し

介護保険制度が成立した背景の一つとして、以前の介護制度は老人福祉と老人医療とに分かれていました。
この分かれていた介護制度を組みなおすことによって、介護を行う側及び介護を受ける側にとって利用しやすく公平な社会支援が必要な状況となったため制定されました。

介護保険法が施行され介護保険制度が運用される前にも介護サービスを受けることはできましたが、介護保険制度のような介護サービスを受けやすい環境ではありませんでした。
その要因としては、介護サービスを提供する施設等が圧倒的に少なかったことや介護を家族以外の者に依頼することは良くないことという風潮があったことといわれています。
このような状態で超高齢社会を迎えてしまっては、介護の問題が顕著に現れることが明白であったため、介護環境を整備して介護保険制度を成立したようです。

介護保険制度は運用開始してから6年経過したところで、法律の一部を改正することとなりました。、
介護保険制度は平成12年4月に施行されましたが、その後の5年間で要介護認定及び要支援認定を受けた者の数が2倍近くに増加しました。
その増加した内容を見てみますと、要介護4や5といった重度者と比較して要支援や要介護1といった軽度者の数が大幅に伸びています。
その軽度者の数は、認定者のおよそ半分を占めているといわれています。

このような状況の下で、今までの介護サービスでは重度・軽度にかかわらず基本的には同じ介護サービスが受けられる仕組みとなっていたことから、軽度者の疾病等の状態の改善や悪化防止につながっていないのではないかという意見が出され始めました。
よって介護保険制度は見直しが迫られ、介護を予防するという観点から見直しを行いました。

軽度の介護認定者に対しては、生活機能の維持・改善に資するサービスを提供するといった予防給付のサービスが大幅に変更されました。
また、今までは要介護状態・要支援状態となってから介護保険制度の対象となっていましたが、改正により要介護状態・要支援状態となることの防止のための介護予防事業を行うこととされました。

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