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介護保険の目的は”自立”です
介護保険制度において、その意味を取り違えている方が見受けられますのでここで説明しておきます。
介護保険の目的には「自立」という言葉が入っています。
介護が必要な方が介護施設に入所・入院することではなく、可能な限り自宅においてサービスを受け自立した生活を送るという意味の自立です。
介護保険制度が整備される前までは、自宅にて介護することができないという理由で、病院に入院させてしまうということが多くありました。
しかし、このような社会的入院というものは本当に入院が必要な者が入院できないような事態を招くだけでなく、要介護者が病院で寝たきりになってしまうことが考えられます。
このような事態を避けるため、自宅において必要な介護等のサービスを受けながら自立する方が要介護者にとっても良い結果を招くという考えがあります。
介護保険の給付は、要介護状態の軽減、悪化の防止、要介護状態になることの予防のために行なわれるとともに、医療との連携に十分配慮して行なわなければなりません。
また、被保険者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、被保険者自身の選択に基づき適切な保健医療サービスや福祉サービスが、様々な事業者等から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行なわなければならないとされています。
そして保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならないとされていることを、改めて認識する必要があると考えます。
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