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介護保険法の改正
介護保険法は2000年度から施行された新しい法律となっています。
日本では国民皆保険制度を採用しており、いざという時に安心して医療機関へ受診できるように、全ての国民がいずれかの健康保険に加入する仕組みとなっています。
ただし、生活保護の受給者などの一部は対象となっていません。
健康保険には、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合、国民健康保険などがあります。
介護保険制度も健康保険制度と同様の位置づけとなっています。
介護保険制度を利用できる対象者は、65歳以上で介護が必要となってしまった場合、または40歳から64歳までの方が老化に伴う病気にかかった場合等に介護サービスが受けられるという仕組みとなっています。
この介護保険制度が新たに施行されたことにより、介護サービス給付のための財源が必要となったことから40歳以上の方は新たに介護保険料を支払う必要が生じてしまいました。
介護保険制度は、介護保険料と公費および介護サービスを受ける方が支払う自己負担金等によって訪問介護や介護福祉士等の利用、デイサービスなどのケアプランにかかる費用が支払われることになります。
誰もが受ける可能性がある介護というものを社会全体で担っていくという共同理念があることから、国民全体で負担していく仕組みとなったのです。
2005年6月には、介護保険法の改正案が可決されました。
介護保険法が改正された点としては、介護認定者が急増したことによる問題を解決する点にあります。
介護認定者のうち、軽度の介護認定が大幅に増えました。以前の介護サービスの仕組みでは、重度及び軽度の介護認定を受けた方も介護サービスに大きな差はありませんでした。
これでは、軽度の介護認定の方も介護サービスを受けているうちに重度の介護認定レベルになってしまうという懸念が出てきました。
介護保険制度というものは、”自立した日常生活ができるように”という目的があります。
介護サービスを受けることによって自立できなくなってしまっては、介護保険制度の趣旨に反してしまいます。
このことから介護の必要性のあまりない方に対しては介護サービスを受けるのではなく、新しく介護を受けることがないように予防するという考えから、予防給付として介護予防サービスが追加されました。この介護予防サービスでは、主に身体の機能の低下を予防していくサービスが行われます。
この他にも、特定疾病に”がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)”いわゆる末期がんが追加されたこと、低所得者に対する食費及び居住費等の見直し、地域支援事業が創設などがあります。
残念な話ですが、介護保険制度に絡んで悪質な業者が出てきてしまいました。
このことから、保険給付に関する規制が強化されました。
悪質な業者が適切でない住宅改修を行ったり、福祉用具を販売したことから、介護保険制度から給付が行われなかったことによりトラブルとなるケースが多発しました。
よって住宅改修に関しては、市町村長の立ち入り権限に関する規定が設けられました。
福祉用具購入に関しては、指定された販売事業者から購入するものとされました。
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