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介護保険制度の概略
介護保険制度は、介護保険料及び公費を財源として、65歳以上の高齢者で寝たきりの方や痴呆の方、若しくは40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ方が必要とする介護サービスを行なう制度となっています。
介護保険制度の目的として、国民の共同連帯の理念に基づくというものがあることから、一部の国民は介護保険料を負担して、さらに税金等による公費を財源としていることから広く一般国民全体で負担する、また介護を受ける側も給付額の一部を負担する仕組みとなっています。
介護保険制度の財源の一部の介護保険料は、身体に病気や障害がない場合であっても40歳以上の方は介護保険料を負担しなければならない仕組みとなっています。
ただし例外として、身体障害者療養施設を利用している方は、当分の間介護保険の被保険者から除外されることから保険料の負担はありません。
介護保険制度の対象となる方は、市町村または特別区が行う介護保険の被保険者となります。
被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の方を第一号被保険者といい、市町村の区域内に住所を有する40歳から64歳までの医療保険加入者を第二号被保険者といいます。
医療保険加入者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行なう政府や健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合等の被保険者を指します。
これらの介護保険制度の被保険者の方が、寝たきりとなってしまう、老化に伴う病気になってしまったときに、介護に必要なサービスを一部自己負担を支払うことにより、定められた介護サービスを受けることができるという仕組みとなっています。
介護保険料は、市町村によって異なりますが、平均として2,500円ぐらいといわれています。
介護保険制度の被保険者であることあから、被保険者であれば誰でも介護サービスが受けられるというものではありません。
ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などの介護サービスを受けるためには、市町村等の調査とその資料等による”介護認定”というものが必要となります。
この介護認定は市町村に設置される介護認定審査会が行い、申請のあった日から30日以内に結論を出さなくてはならない仕組みとなっています。
ただし例外として、特別の理由があるときは認定処分するために要する期間及びその理由を通知すれば延期されることがあります。
介護サービスを利用した場合、介護サービスに要した費用の9割が給付され、残りの1割は自己負担となっています。
しかし介護認定された以上のサービスを受けた場合には、その超えた分すべてが自己負担となるので注意が必要です。
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